風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について

毒物・劇物を取り扱う事業者において、毒物・劇物の流出・漏洩等が発生した場合、事業所のみならず、地域の保健衛生上の危害をもたらす恐れがあります。

近年、自然災害により、貯蔵タンクや貯蔵槽などから毒物・劇物が流出・漏洩する事故が全国で発生しています。

各事業所におかれましては、このような事故を起こさないため、事前の備えと、風水害の危険性が高まってきた場合の対応について、改めて確認をお願いします。

また、流出・漏洩(疑い)時の対応手順についても、確認をお願いします。

なお、毒物及び劇物取締法第17条の規定に基づき、流出・漏洩等の場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに必要な措置を講じてください。

厚生労働省通知

次の通知に、漏洩防止策として考えられる対策例などが示されていますので、ご確認ください。

ハザードマップ

次のページから、自然災害が予測される区域などの情報をご確認ください。

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保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

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