令和4年度院内感染対策施設整備事業について

目的

院内感染症に適切に対応するため、病室の個室化及び個室の空調設備の整備を促進することにより、患者のプライバシーを保護するとともに、院内感染の拡大防止を図ることを目的とする。

補助対象事業

医療機関の感染者のための個室整備に必要な工事費又は工事請負費を補助するもの。

基準額対象経費補助率下限額
 1室当たり13,506千円とし、空調設備(空気清浄度クラス1万以上)を整備する場合は
30,738千円を加算する。
 医療機関の感染者のための個室整備に必要な工事費又は工事請負費3分の1

事業の実施主体

 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び有床診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出をした有床診療所の開設者とする(ただし、地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)。

事業内容

次の条件に該当する医療機関における院内感染者のための個室整備であること。

  1. 厚生労働省が実施する院内感染対策講習会に医師又は看護師等を参加させるなど積極的な取り組みを行っていること。
  2. 個室整備に必要な設備(専用のバス、トイレ等)を設けること。

国への交付申請について

提出書類

参考資料(工事見積(仕分)書、工事設計図等)
 (※事業費の算出根拠が分かるもの)

提出期限

令和4年10月7日(金)
 ※国へ事業計画書を提出している事業者が対象となります。

道への交付申請について

提出書類

※現在調整中です。

提出期限

※現在調整中です。

令和4年  月  日(  )
 ※国へ事業計画書を提出している事業者が対象となります。

補助金交付要綱等

交付要綱(国)

交付要綱(道)

※現在調整中です。

カテゴリー

地域医療推進局医務薬務課のカテゴリ

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