北海道民生委員定数条例

北海道民生委員定数条例を改正しました。(令和7年7月16日公布)

改正の趣旨
 これまで、民生委員の定数は、平成25年6月14日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)」により、民生委員法(昭和23年法律第198号)の一部改正が行われ、民生委員の定数については、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、都道府県の条例で定めることとされたため、北海道民生委員定数条例を制定し、平成26年12月24日に施行しました。
 民生委員の任期は3年であり、令和7年12月1日に一斉に改選されることになっています。
 今般の一斉改選により、民生委員の定数について、改定を希望する意見が37市町村からあったことから、市町村における世帯数の増減等の地域の実情に鑑み、条例を改正しました。


改正内容
 次のとおり民生委員の定数を改定する。

定数を改定する
市町村
改定前改定後  増 減
  小樽市344人338人
△6人
  室蘭市256人251人△5人
  釧路市456人451人△5人
  帯広市327人326人△1人
  北見市301人291人△10人
  夕張市 50人44人△6人
  岩見沢市235人233人△2人
  稚内市120人119人△1人
  千歳市220人223人 3人
  砂川市 57人54人△3人
  歌志内市 22人21人△1人
  富良野市 56人55人△1人
  登別市131人129人△2人
  北斗市123人124人 1人
  上ノ国町 26人24人△2人
  ニセコ町 15人16人 1人
  喜茂別町 15人14人△1人
  神恵内村 8人9人 1人
  上砂川町 20人19人△1人
  雨竜町 11人10人△1人
  東神楽町 24人25人 1人
  占冠村 9人8人△1人
  和寒町 16人15人△1人
  増毛町 23人21人△2人
  苫前町 17人15人△2人
  羽幌町 33人31人△2人
  天塩町 20人17人△3人
  浜頓別町 19人15人△4人
  枝幸町 38人36人△2人
  遠軽町 76人75人△1人
  滝上町 21人20人△1人
  白老町 57人58人 1人
  むかわ町 38人35人△3人
  日高町 51人48人△3人
  えりも町 18人13人△5人
  新得町 24人23人△1人
  厚岸町 34人33人△1人
 計(14市23町村)△72人

定数改定の理由
 ・世帯数の減、担当地区の統合による定数の減(12市19町村 80人減)
 ・世帯数の増による定数の増( 2市 4町村 8人増)


施行期日
 令和7年12月1日

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