戦没者遺族及び戦傷病者の援護について

障害年金・遺族年金等について

軍人・軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人・軍属等であった方又は、これらの方の遺族に障害年金、遺族年金等が支給されます。

給付の種類

(1) 本人給付(障害者)

ア  障害年金
イ  障害一時金は、1~5款症の障害者が選択できます。

(2) 遺族給付(死亡者)

ア 遺族年金は、軍人・軍属の遺族の方に支給されます。
イ 遺族給与金は、準軍属の遺族の方に支給されます。
ウ 弔慰金は、軍人・軍属及び準軍属の遺族の方に対して、弔慰のため一時金が支給されます。

戦傷病者特別援護法について

戦傷病者に対する主な援護は次のとおりです。

ア  戦傷病者手帳の交付
イ  療養の給付
ウ  療養手当の支給
エ  葬祭費の支給
オ  更生医療の給付
カ  補装具の支給及び修理
キ  JR無賃乗車船券引換証の交付

問合せ先:お住まいの市区役所、町村役場又は北海道庁保健福祉部福祉局地域福祉課 (011-231-4111内線25-635) 

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