北海道福祉のまちづくり条例施行規則・規則別表(15.8改正後)

北海道福祉のまちづくり条例施行規則

[平成9年北海道規則第144号]

趣旨

第1条 この規則は、北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

公共的施設

第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、別表第1のとおりとする。

公共的車両等

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める公共的車両等は、次に掲げる公共的車両等とする。
(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車
(2) 軌道法施行規則(大正12年内務省、鉄道省令)第9条第1項第17号(ロ)に規定する客車
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(4) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(5) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船
(6) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する定期航空運送事業の用に供する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機

公共的工作物

第3条の2 条例第2条第5号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 信号機
(2) バスの停留所
(3) 案内標識
(4) 公衆電話所

整備基準

第4条 条例第17条第2項の整備基準は、別表第2のとおりとする。

届出を要しない公共的施設

第5条 条例第19条第1項の規則で定める公共的施設は、次に掲げる公共的施設とする。
(1) 別表第1の5の項に掲げる路外駐車場で面積(増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替え(以下「増築等」という。)の場合にあっては、当該増築等に係る部分の面積。以下同じ。)の合計が1,000平方メートル未満のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、別表第1の1の項に掲げる建築物又は同表の2の項に掲げる公共交通機関の施設で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請を要しないもの

公共的施設の新築等の届出

第6条 条例第19条第1項の規定による届出は、別記第1号様式の公共的施設新築等工事届出書によってしなければならない。

2 前項の規定による届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公共的施設整備基準整備計画(変更)表(別記第2号様式)
(2) 別表第3の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる書類

軽微な変更

第7条 条例第19条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 工事の内容に係る変更のうち整備基準の適用の変更を伴わないもの
(2) 工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更

公共的施設の新築等の内容の変更の届出

第8条 条例第19条第2項の規定による届出は、別記第3号様式の公共的施設新築等工事変更届出書によってしなければならない。

2 前項の規定による届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」
(1) 公共的施設整備基準整備計画(変更)表(別記第2号様式)
(2) 別表第3の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる書類(知事が必要と認める書類に限る。)

第9条 (削除)

指示

第10条 条例第21条の規定による指示は、別記第6号様式の指示書によりするものとする。

第11条から第13条まで (削除)

認定証の交付の申請等

第14条 条例第26条の整備基準に適合していることを認定する証票(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、別記第8号様式の認定証交付申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前項の規定による申請が、条例第19条第1項の規定による届出と同時に行われる場合においては、第1号に掲げる書類の添付は要しない。
(1) 公共的施設整備基準整備計画(変更)表(別記第2号様式)
(2) 別表第3の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる書類(知事が必要と認める書類に限る。)

3 知事は、第1項に規定する申請があった場合においては、当該申請に係る公共的施設を検査して認定証を交付するものとする。

公共的団体

第15条 条例第28条第1項の規則で定める公共的団体は、次に掲げる公共的団体とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(2) 独立行政法人水資源機構
(3) 独立行政法人都市再生機構
(4) 日本下水道事業団
(5) 地方住宅供給公社

適用除外

第16条 知事は、条例第31条の規定により条例第3章第1節(第26条を除く。)の規定を適用しないこととなる市町村を告示するものとする。

提出部数

第17条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する届出書及び申請書(これらに添付する書類を含む。)の提出部数は2部とする。


附則 (平成9年11月12日規則第144号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則 (平成11年2月19日規則第13号)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則 (平成12年3月28日規則第61号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則 (平成13年1月5日規則第1号)
 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則 (平成13年3月16日規則第13号)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、別表第2の1の表の2の項の(3)ハ及び3の表の1の項のホ並びに別表第4の3の表の1の項のホの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規定による改正前の北海道福祉のまちづくり条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道福祉のまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

附則 (平成14年1月11日規則第3号)
 この規則は、平成14年5月15日から施行する。

附則 (平成15年4月30日規則第63号)
 この規則は、公布の日から施行する。

附則 (平成15年8月8日規則第92号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条から第3条の2まで及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道福祉のまちづくり条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道福祉のまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

附則 (平成15年12月9日規則第126号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北海道福祉のまちづくり条例施行規則第15条第4号及び第7号の規定は、平成15年10月1日から適用する。

附則 (平成16年2月27日規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中雇用・能力開発機構に係る部分は平成16年3月1日から、労働福祉事業団及び環境事業団に係る部分は同年4月1日から施行する。

附則 (平成16年8月6日規則第118号)
 この規則は、公布の日から施行する。

附則 (平成18年9月29日規則第136号)
 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (平成19年9月28日規則第93号)
 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成 22 年3月 24 日規則第 17 号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

附則(平成 26 年9月 30 日規則第 69 号抄)
1 この規則は、平成 26 年 10 月1日から施行する。

施行規則別表及び別記様式

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