無料低額診療事業、無料低額老人保健施設・介護医療院利用事業

1 各事業概要

無料低額診療事業

本制度は、経済的な理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)

無料低額介護老人保健施設利用事業

本制度は、経済的な理由により適切な介護を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)

無料低額介護医療院利用事業

本制度は、生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業です。(社会福祉法の一部改正により平成30年4月1日付けで第二種社会福祉事業として創設)

2 減免の利用

減免を受けることができる方 

低所得者等で経済的理由により、診療費や介護老人保健施設・介護医療院サービスに要する費用の支払いが困難な方

利用方法

詳細等については、直接、各実施医療機関または実施機関へお問い合わせください。

減免金額

費用の10%以上または全額(各実施医療機関・実施機関によって異なります)

3 道内実施医療機関及び実施機関一覧

PDF版

Excel版

機械判読可能なCSVファイル

この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY

利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは(北海道オープンデータ利用規約)をご確認ください。

4 事業者に向けて

社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について

事業者が、無料低額診療事業、無料低額老人保健施設及び介護医療院利用事業を行う際は、次の届け出が必要です。

開始届

(添付書類)

(1) 条例、定款その他の基本約款

(2) 事業計画書及び収支予算書

※ その他、必要な書類を求めることがあります。

変更届・廃止届

※ その他、必要な書類を求めることがあります。

提出先

当該市町村を所管する(総合)振興局保健環境部社会福祉課事業指導係まで提出願います。

※ 札幌市、旭川市、函館市については、市が所管のため、直接市に照会願います。

固定資産税の非課税措置証明について

概要

固定資産税等の非課税措置を受ける際に必要となる、対象年度における「無料又は低額患者(利用者)の割合」を証明します。

申請様式

申請先

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係

※ 札幌市、旭川市、函館市については、市が所管のため、直接市に照会願います。

留意事項

証明する割合の確認のために、発行までに時間を要する場合がありますのでご留意願います。

カテゴリー

福祉局地域福祉課のカテゴリ

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