林地開発許可制度
林地開発許可制度について
きれいな水や空気を育み、様々な災害を防ぎ、私たちの
生活環境を守ってくれる森林
その森林の働きが、無秩序な開発によって、そこなわれる
のを防ぐために
許可の対象になっている「森林」とは、国有林以外の民有林(道有林・市町村有林・会社有林・私有林等)で「地域森林計画」の対象となっている森林です。この「地域森林計画」の区域については、お近くの総合振興局・振興局の林務課または森林室でご確認ください。(なお、「地域森林計画」の内容について詳しくはこちらのページ(森林計画課のページ)をご覧ください。)
地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で1ヘクタールをこえるもの)をしようとする場合には、知事の許可を受ける必要があります。( 開発行為の目的の例 )
ゴルフ場やスキー場の造成、住宅地や別荘地の造成、工場や事業場の設置、土石等の採掘、宿泊施設やレジャー施設の設置、農地や草地の造成、道路の新設など。開発面積が1ヘクタール以下の時は許可はいりませんが、「伐採届」を市町村に提出する必要があります。また、隣り合って開発したり、はじめは1ヘクタール以下でも将来的に1ヘクタールをこえて開発する場合は許可が必要です。詳しくは道庁または総合振興局もしくは振興局の担当係までお問い合わせください。
開発によって森林の持つ大切な働きが損なわれないことが、許可の基準です。具体的には、こちらのページをご覧ください。