林地開発許可制度について

林地開発許可制度について

きれいな水や空気を育み、様々な災害を防ぎ、私たちの生活環境を守ってくれる森林。
その森林の働きが、無秩序な開発によって、損なわれるのを防ぐために「林地開発許可制度」が森林法に定められています。

泣いてる地球

林地開発許可制度が変わります!!

令和5年4月より、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、許可が必要になります。

どのような森林が許可の対象なの?

許可の対象になっている「森林」とは、国有林以外の民有林(道有林・市町村有林・会社有林・私有林等)で「地域森林計画」の対象となっている森林です。
この「地域森林計画」の対象森林については、 目安として確認する場合は森林計画関係資料のオープンデータが便利ですが最新の情報ではありませんので、必ず開発区域の所在する市町村役場、総合振興局・振興局林務課又は森林室でご確認ください。

どのような開発が許可の対象なの?

地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で1ヘクタールをこえるもの〔※又は太陽光発電設備の設置を目的とする行為にあっては令和5年4月1日から0.5ヘクタールをこえるもの〕)をしようとする場合には、知事(※又は権限移譲市町の長)の許可を受ける必要があります。
開発行為の目的の例 としては、ゴルフ場やスキー場の造成、住宅地や別荘地の造成、工場や事業場の設置、土石等の採掘、宿泊施設やレジャー施設の設置、農地や草地の造成、道路の新設などが挙げられます。
開発面積が1ヘクタール(※太陽光発電設備の設置を目的とする行為にあっては0.5ヘクタール)以下のときは許可は要しませんが、「伐採造林届出書」を市町村に提出する必要があります。ただし、隣り合って開発したり、将来的に1ヘクタール(※太陽光発電設備の設置を目的とする行為にあっては0.5ヘクタール)をこえて開発する場合は許可を要します。

権限移譲市町について

稚内市、北斗市、松前町、古平町、仁木町、苫前町、深川市、下川町、美瑛町及び中頓別町の10市町は、林地開発許可の権限が移譲されており、当該市町において開発行為を行う場合は、市長又は町長が許可権者となります。

許可を受けるためにはどのようなことをすればいいの?

開発によって森林の持つ大切な働きが損なわれないことが、許可の基準です。具体的には、下記のページをご覧ください。

許可申請の相談・手続はどこですればいいの?

20ha以上の開発は、道庁治山課森林保全係
20ha未満の開発は、各(総合)振興局林務課の森林保全係(又は主査(森林保全))です。
なお、開発区域が、上記の権限移譲市町に所在する場合は、当該市町にお問い合わせください。 

許可を受けずに開発したらどうなるの?

無許可で開発した者や、許可を受けても許可条件に違反して開発した者は、「中止又は復旧命令」の監督処分や罰則の対象になることがあります。
なお罰則は、平成29年4月1日から、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に強化されました。 

許可制度の内容を詳しく知りたい方は

以下のページから、「林地開発許可制度の手引き」をご覧ください。

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