納税証明書

道税の納税証明書

 道税の納税証明書の請求は、総合振興局等の窓口又は郵送により行うことができます。
 納税証明書の請求方法については「窓口で請求する方法」又は「郵送により請求する方法」をご覧ください。

請求できる人

  1. 納税者本人
  2. 納税者が法人の場合はその法人の代表者
  3. 本人(法人の場合は代表者)の委任を受けた代理人 
    なお、代理人はご家族、代表者以外の役員又は従業員の方を含みます。
    また、代理人が請求される場合は本人(法人の場合は代表者)からの委任状を提出してください。

請求方法

窓口で請求する方法

 総合振興局等の窓口で納税証明書を請求する場合は、次の書類を窓口へ提出してください。
 また、納税証明書交付請求書及び委任状の様式は、各種申請書等のダウンロードページからダウンロ-ドすることができます。

<お願い>

  1. 納税証明書の請求には交付手数料相当額の北海道収入証紙が必要となります。総合振興局等の道税の窓口では北海道収入証紙を取り扱っていませんので、あらかじめ北海道収入証紙売りさばき所で購入してください。
  2. 直近で納付及び申告したものに係る納税証明書を請求される場合には、納付及び申告状況の確認ができない場合がありますので、あらかじめ請求窓口となる総合振興局等へお問い合わせください。
  3. 窓口で請求される方の本人確認のため、運転免許証などの本人確認書類の提示にご協力をお願いします。

 

本人(法人の場合は代表者)が請求する場合

<必要書類等>

  1. 納税証明書交付請求書(一般用)
  2. 交付手数料相当額の北海道収入証紙
  3. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カ-ド等)

代理人が請求する場合

<必要書類等> 

  1. 納税証明書交付請求書(一般用)
  2. 交付手数料相当額の北海道収入証紙
  3. 本人(法人の場合は代表者)からの委任状
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カ-ド等)

<自動車税種別割の交付請求について>
 自動車税種別割の納税証明書を請求される場合は「自動車税種別割の納税証明書について」もご確認ください。
 

郵送により請求する方法

 郵送で請求する場合は、次の書類を所管する総合振興局等に送付してください。
 また、納税証明書交付請求書及び委任状の様式は各種申請書等のダウンロードページからダウンロ-ドすることができます。

<お願い>

  1. 申請書類を受理してから納税証明書がお手元に届くまで、数日間要しますので、あらかじめご了承ください。
  2. 申請内容について確認させていたただく場合がありますので、納税証明書交付請求書の余白に日中に連絡が取れる連絡先として、電話番号を必ず記入してください。

 

本人(法人の場合は代表者)が請求する場合

<必要書類等>

  1. 納税証明書交付請求書(一般用)
  2. 交付手数料相当額の北海道収入証紙
    ※北海道収入証紙を購入できない場合は定額小為替証書を同封してください。
  3. 所要の切手を貼った返信用封筒
    返信用封筒には返送先となる申請者の住所(所在地)及び氏名(名称)を必ず記入してください。

代理人が請求する場合

<必要書類等>

  1. 納税証明書交付請求書(一般用)
  2. 交付手数料相当額の北海道収入証紙
    ※北海道収入証紙を購入できない場合は定額小為替証書を同封してください。
  3. 所要の切手を貼った返信用封筒
    返信用封筒には返送先となる申請者の住所(所在地)及び氏名(名称)を必ず記入してください。
  4. 本人(法人の場合は代表者)からの委任状
  5. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し

自動車税種別割の納税証明書について

<代理人が請求する場合の委任状について>
 自動車税種別割の納税証明書を代理人が請求する場合は、自動車検査証(車検証)の写しの添付により、委任状に代えることができます。
 ただし、車検証の情報と請求者の現情報が異なる場合は、異動歴がわかる書類(住民票や登記事項証明書など)を確認させていただくことがあります。詳しくは、所管の総合振興局等にお問い合わせください。

継続検査・構造等変更検査用の請求について

 運輸支局と北海道のシステム連携により、車検更新時に納税証明書(継続検査用)の提示を省略することができるため、原則として納税証明書の再交付は行いません。
 ただし、納付後すぐに車検更新を行う場合は、運輸支局とのシステム連携に7日から10日程度要するため、最寄りの総合振興局等へお問い合わせのうえ納税証明書(継続検査用)を請求してください。

一般用(継続検査用以外)の請求について

 譲渡又は抹消などにより、継続検査・構造等変更検査用以外の目的で納税証明書が必要な場合は、納税証明書交付請求書(一般用)による請求となりますので「窓口で請求する方法」又は「郵送により請求する方法」をご確認のうえ、請求してください。

交付手数料

 交付手数料は、証明事項1件につき400円の北海道収入証紙により納付します。
 また、総合振興局等の窓口では北海道収入証紙を取り扱っていませんので、あらかじめ北海道収入証紙売りさばき所で購入してください。
 なお、2つ以上の内容を証明する場合の件数は、次のとおり計算します。

【例1】法人道民税と不動産取得税について、一つの年度を証明する場合

 複数の税目について証明する場合は、税目の数を件数とします。

[交付手数料]2税目 × 1年度 × 400円 = 800円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
法人道民税 R4.4.1~R5.3.31 20,000円 20,000円 0円  
不動産取得税 令和4年度
納税通知書番号50
50,000円 50,000円 0円  

【例2】個人事業税について、二つの年度を証明する場合

 複数の年度について証明する場合は、年度の数を件数とします。

[交付手数料]1税目 × 2年度 × 400円 = 800円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
個人事業税 令和3年度 20,000円 20,000円 0円  
個人事業税 令和4年度 30,000円 30,000円 0円  

【例3】不動産取得税について、一の年度で課税の区分(土地、家屋)ごとに証明する場合

 同一の税目でも、課税の区分(不動産取得税で、土地と家屋を課税された場合など。)ごとに証明する場合は、区分の数を件数とします。

[交付手数料]1税目 × 1年度 × 2課税区分 × 400円 = 800円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
不動産取得税 令和5年度
納税通知書番号50
50,000円 50,000円 0円  
不動産取得税 令和5年度
納税通知書番号65
30,000円 30,000円 0円  

【例4】軽油引取税について、月ごとに証明する場合

 月別に証明する場合は、月の数に相当する数を件数とします。

[交付手数料]1税目 × 1年度 × 2箇月 × 400円 = 800円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
軽油引取税 令和5年度5月分 20,000円 20,000円 0円  
軽油引取税

令和5年度6月分

30,000円 30,000円 0円  

【例5】道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)について滞納がないことを証明する場合

 道税(個人道民税及び地方消費税を除く)について滞納がないことを証明する場合は、税目や年度に関係なく1件とします。

[交付手数料]1件 × 400円 = 400円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
    ( 空 白 )      

 摘要 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)については滞納がありません。

【例6】酒類等の販売業(製造)免許申請のため、道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)について滞納がないこと及び過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと証明する場合

 酒類等の販売業(製造)免許申請のため道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)について滞納がないこと及び過去2年以内に滞納処分を受けたことがないことを証明する場合は、税目や年度に関係なく2件とします。

[交付手数料]2件 × 400円 = 800円
税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期限等
    ( 空 白 )      
 摘要 過去2年以内に滞納処分を受けたことがない。
    道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)については滞納がありません。

<注意>
 道税には、北海道が賦課徴収する特別法人事業税、地方法人特別税及び軽自動車税環境性能割が含まれます。

【例7】譲渡するため自動車税種別割の直近年度の納税を証明する場合

 同一の税目でも、課税の区分(車)ごとに証明する場合は、区分の数を件数とします。

[交付手数料]1税目 × 1年度 × 1台分× 400円 = 400円
税目税目税目税目  税目 年度及び区分 納付(納入)すべき額 納付(納入)済額 未納額 法定納期
  限等


自動車税種別割     

令和4年度分 34,500円 34,500円 0円  

摘要 この証明書は継続検査用には使用できません。
   札幌500に○○○○

 

納税証明書についてのQ&Aについて

 その他、納税証明書の詳しい事項については「納税証明書についてのQ&A」のページをご覧ください。

納税証明書の交付に関するお問い合わせ先・提出先

 納税証明書に関するお問い合わせは、所管区域の総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

交付請求書の提出先住所は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市(自動車税を除く) 011-281-7892
札幌道税事務所
自動車税部
札幌市(自動車税に限る) 011-746-1247
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0056
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7940
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1331
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9444
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9585
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5286
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9061
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9452
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6471
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0166-46-5267
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8418
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 0162-33-2520
オホーツク総合振興局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町 0152-41-0612
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8685
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-26-9038
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9174
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5440

カテゴリー

財政局税務課のカテゴリ

お問い合わせ

総務部財政局税務課納税推進係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5061
cc-by

page top