| Q1 不動産取得税の税率が改正されたと聞いたのですが。 | |
| A1 平成20年4月1日以後に住宅以外の家屋(事務所、店舗など)を取得した場合における不動産取得税の税率が3.5%から4%になりました。 ※ なお、住宅及び土地の税率は3%のままです。 |
| Q2 宅地を購入したのですが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください。また、この宅地に住宅を建てた場合、宅地の不動産取得税が軽減されると聞いたのですが。 | |
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A2 一般的な課税時期は、所有権移転登記後、おおむね3か月後となります。 ●税額計算 税額は、固定資産課税台帳の登録価格に3%を乗じた額となります。
土地の取得後3年以内に一定の要件を満たす住宅を取得したときは、住宅1戸につき、4万5千円又は住宅1戸の床面積の2倍(200m2限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額のいずれか大きい方の額が軽減されます。
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| Q3 私が購入した宅地に妻の名義で住宅を新築することにしました。 この場合、私が購入した宅地に対する不動産取得税は軽減されるのですか。 | |
| A3 土地の取得後3年以内であれば、その土地にどなたが住宅(一定の要件を満たしているもの)を新築しても不動産取得税の軽減を受けることができますが、この場合は、住宅が新築されるまで継続して土地を所有していることが必要です。 軽減される額は、Q1の場合と同様です。 なお、住宅取得優遇制度(不動産取得税の軽減措置)のページに要件などの説明があります。 |
| Q4 私が購入した宅地を息子に贈与しました。 この宅地に息子が住宅を新築した場合、私が購入した宅地に対する不動産取得税は軽減されるのですか。 | |
| A4 あなたから土地を譲り受けた者が、あなたが土地を取得してから3年以内に一定の要件を満たす住宅を新築したときは、あなたが取得した土地についても不動産取得税の軽減を受けることができます。 軽減される額は、Q1の場合と同様です。 なお、住宅取得優遇制度(不動産取得税の軽減措置)のページに要件などの説明があります。 |
| Q5 当社が購入した土地を宅地造成して分譲することにしました。 分譲後に宅地の購入者が住宅を新築した場合、当社が購入した土地に対する不動産取得税は軽減されるのですか。 | |
| A5 Q3と同様に、不動産取得税が軽減されます。 |
| Q6 宅地の取得に対し、不動産取得税が課税されたのですが、現在この宅地の上に住宅を建築中で、住宅用土地の軽減を受ける予定です。 課税となった税額は全額納付しなければならないのでしょうか。 | |
| A6 土地を取得して3年以内にその土地の上に住宅が新築される予定がある場合は、軽減予定の税額相当分(軽減額の算定はA2を参照)につき、住宅が完成するまで納税を猶予する制度があります。 ただし、建築確認申請などで完成予定物件の内容が判る場合に限ります。 この納税の猶予を受けるためには、土地の不動産取得税の納期限までに申請をする必要があり、住宅完成後は、再度、住宅用土地の軽減を受けるための申請が必要になります。 なお、いったん全額納税して、住宅完成後に軽減を受けるための申請を行い、軽減税額の還付を受ける方法もあります。 |
| Q7 新築住宅を購入したのですが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください。 | |
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A7
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| Q8 新築マンションを購入したのですが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください | |
| A8 ●課税時期 新築のマンションを購入した場合は、購入したマンションと土地(敷地権)が課税対象となりますが、購入したマンションの価格については、建築された年には、固定資産課税台帳にその価格が登録されておりませんので、固定資産評価基準により評価した価格を算出した上で、課税することになります。 一般的な課税時期は評価額算定の作業があるため、翌年4月以降になります。土地(敷地権)も同時期に課税となります。 ●税額計算 購入したマンションの税額については、固定資産評価基準により評価した価格に3%を乗じた額となります。 土地(敷地権)の税額については、その持分に応じた固定資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)した価格に3%を乗じた額となります。 ●軽減措置 一定の要件を満たす新築マンションには軽減措置があります。 ※住宅取得優遇制度(不動産取得税の軽減措置)のページに要件などの説明があります。 |
| Q9 中古住宅とその敷地を取得したのですが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください。 | |
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A9 ● 住宅の不動産取得税の軽減
<注意>
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| Q10 中古マンションを取得したのですが、不動産取得税の課税時期と税額計算について教えてください。 | |
| A10 ●課税時期 中古マンションを取得した場合は、取得したマンションと土地(敷地権)が課税対象となります。 一般的な課税時期は、所有権移転登記後、おおむね3か月後となります。 ●税額計算 取得したマンションの税額については、固定資産課税台帳に登録された価格に3%を乗じた額となります。 土地(敷地権)の税額については、固定資産課税台帳に登録された価格のうち敷地権に対応する価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)し、その額に3%を乗じた額となります。 ●軽減措置 一定の要件を満たす中古マンションには軽減措置があります。 ※住宅取得優遇制度(不動産取得税の軽減措置)のページに要件などの説明があります。 |
| Q11 新築の家屋を取得した場合、不動産取得税と固定資産税では、課税の基礎となる家屋の価格が異なると聞きました。 どちらも固定資産評価基準によって評価するのに、なぜこのようなことになるのでしょうか。 | |
| A11 固定資産税は、家屋が新築された翌年の1月1日現在の価格に基づいて課税されるので新築時から翌年の1月1日までの間の損耗の状況や積雪の影響などを考慮した補正がされます。 この補正を「経年減点補正」といい、家屋の構造、用途、所在市町村別に定められてます。 これに対し、不動産取得税は、家屋が新築された時点の価格に基づいて課税されますので経年減点補正は適用されません。 |
| Q12 配偶者から不動産の贈与を受け、配偶者控除に該当したときは、国税の贈与税は課税されなかったのですが、不動産取得税も同じように課税されないのですか。 また、親から不動産の贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を選択し、贈与税が課税されなかった場合はどうなりますか。 | |
| A12 どちらの不動産の贈与の場合も不動産取得税が課税されます。 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、配偶者控除に該当し、贈与税が課税されなかった場合や、親からの贈与で相続時精算課税に係る特別控除を適用したことによって贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税に贈与税と同様の制度がないことから、課税されることとなります。 |