教育費の負担軽減について

教育費の負担軽減について

このページでは、私立学校における費用負担の軽減について、次の4つの制度を掲載しています。

なお、制度を利用するためには、それぞれ申し込みが必要です。

1.高等学校等就学支援金(国の制度))
2.高校生等臨時支援金(国の制度)
3.高等学校等授業料軽減制度(北海道の制度)
4.奨学のための給付金(北海道の制度)

※ 家計が急変した世帯への支援については、こちらをご覧ください。

いずれの制度も、返済が不要な制度です。

・制度利用の申し込みは、入学後に学校を通じて行います。(一部異なる場合があります。)

・利用を希望される方は、在学中(入学予定)の高等学校等にお問い合わせください。

  北海道高等学校奨学会の制度(返済が必要な奨学金)については、こちらをご覧ください。

 

 

1 高等学校等就学支援金(国の制度)

この制度は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、高等学校等に在籍する生徒を対象に、最大36月(高等学校の定時制、通信制課程等においては48月)にわたり授業料を支援する制度です。

支援対象校種

  • 私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
  • 私立専修学校(高等課程)
  • 私立特別支援学校(高等部)
  • 私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)

 

 年収はあくまで目安です。

 対象の認定は、所得判定基準額(算定基準額)により行います。

 同じ年収でも家族構成等により課税標準額等が異なりますので、課税証明書等をご確認ください。
  

 ※所得判定基準(算定基準額)=市町村民税の課税標準額 × 6%-市町村民税の調整控除の額
  (政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じてください。)

 

  • 手続きは、入学後に学校を通じて行います。
  • なお、家計が急変した世帯については、家計急変後の所得に応じて支援を決定します。
  • 就学支援金は、学校設置者が代理受領して、授業料に充てます。
  • 学校毎に授業料の取扱いは異なり、認定されるまでは通常の学費を納入していただき、認定後に払い戻す場合があります。
  • 授業料の負担が困難な場合は、徴収が猶予される場合がありますので、詳しくは、在学中又は入学予定の学校へお問い合わせください。
  • 就学支援金制度に関する、文部科学省のホームページはこちらです。

※学び直し支援金について

 高等学校等を中途退学した後、平成26年4月1日以降に高等学校等で再び学び直す場合に、
高等学校等就学支援金の支給期間である36月(高等学校の定時制、通信制課程においては48月)経過後も、卒業までの間、最長12月(高等学校の定時制、通信制課程においては24月)継続して授業料を支援する制度です。
  制度を利用するための手続きは、入学後に学校を通じて行います。


   

2 高校生等臨時支援金(国の制度)

この制度は、就学支援金制度で所得制限を受けている高校生等を対象に、授業料相当の教育費を支援するものです。
 

臨時支援金 対象校種.png

臨時支援金 支給額.png

 

年収はあくまで目安です。

対象は、就学支援金申請の結果、所得制限により「不支給」と認定された生徒です。

・手続きは、令和7年7月から、学校を通じて行います。
・高校生等臨時支援金は、学校設置者が代理受領して、授業料に充てます。
・学校毎に授業料の取扱いは異なり、認定されるまでは通常の学費を納入していただき、
 認定後に払い戻す場合があります。
・高校生等臨時支援金に関する、文部科学省のホームページはこちらです。

 

3 私立高等学校等授業料軽減制度(北海道の制度)

 この制度は、北海道が私立高校等の月々の授業料負担を、世帯の所得に応じて段階的に軽減する制度です。

1 支給対象校種
  道内に設置されている学校法人立の私立全日制高等学校、私立定時制高等学校、私立特別支援学校高等部、私立専修学校高等課程

2 所得判定基準額及び支給額 

年収の目安

所得判定基準額(算定基準額)

支給額

約590万円未満

154,500円未満

月額2,000円

(最大)

  • 手続きは、入学後に学校を通じて行います。
  • 年収はあくまで目安です。 所得判定基準額の確認方法については、就学支援金と同様です。
    なお、家計急変により、就学支援金の支給対象となった場合は、本制度も支給対象となります。
  • 授業料軽減補助金は、道から学校設置者に対して支給し、授業料等に充てます。
  • 学校毎に授業料等の取扱いは異なり、認定されるまでは通常の学費を納入していただき、認定後に払い戻す場合があります。
  • 授業料の負担が困難な場合は、徴収が猶予される場合がありますので、詳しくは、在学中又は入学予定の学校へお問い合わせください。

 

 

4 奨学のための給付金(北海道の制度)

 この制度は、私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に通う高校生等の授業料以外の教育費負担を
軽減する制度です。
給付を受けるためには、次の全てに該当していることが必要です。

支給
要件
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税等の世帯(家計急変世帯を含む。)であること。
  • 保護者等が北海道内に住所を有していること。
  • 国の就学支援金対象である学校に平成26年4月1日以降に入学し、在学していること。

 

※下記は、令和7年度(2025年度)時点の支給額等です。

奨学のための給付金 支給額.png

※ 申請書の郵送が料金不足で届くケースが相次いでおります。
  料金が不足していないかご確認の上、投函してください。
  不足している場合は返送する場合がございます。

 

 

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