北海道の環境保全型農業直接支援対策
環境との調和に配慮した環境保全型農業(クリーン農業)の取組を進めるため、環境保全に貢献する営農活動に取り組む農業者に対し、国・市町村と共同して一体的に支援します。
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制度の概要
平成23年度から、地球温暖化防止や生物多様性の向上などの環境保全に貢献する営農活動に取り組む農業者に対し、国・市町村と共同して支援を行います。(環境保全型農業直接支払交付金)
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なお、平成22年度まで実施してきた農地・水・環境保全向上対策の営農活動支援の取組(化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組)を行う農業者に対しては、平成23年度に限り、引き続き支援を行います。(先進的営農活動支援交付金)
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□支援対象者
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次の1~2の要件を満たす「農業者(法人を含む)」、「共同経理販売を行う集落営農」、
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「農業者グループ(共同経理販売を行わない)」が支援対象者となります。
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1 販売を目的に生産を行っていること
2 エコファーマーの認定を受けていること
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※ 共同経理を行っている集落営農、有機農業に取り組む農業者について、エコファー
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マーの認定に代わる特例措置があります。
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3 農業環境規範に基づく点検を行っていること
□支援対象活動
1 化学肥料・化学合成農薬を北海道の慣行レベルから5割以上低減する取組と、次のい
ずれかの取組を組み合わせて実施する活動
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カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培、冬期湛水管理 |
2 有機農業(化学肥料・化学合成農薬を原則使用しない農業)
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北海道の慣行レベル
支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動」の基準となる北海道の慣行レベルは次のとおりです。
□特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく北海道の慣行レベル
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日付け4食流第3889号)に基づき北海道が
定めた慣行レベル
□上記以外に北海道が定めた「花き」の慣行レベル
平成19年4月10日設定
関係リンク先
□農林水産省 環境保全型農業関連情報
(制度の概要、パンフレット、申請様式など)
□持続農業法(エコファーマー)の概要
(制度の概要、都道府県別認定数など)