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エコファーマー制度の概要について

 土づくりや減化学肥料・減農薬などの環境に優しい農業に取り組む農業者を対象として、各都道府県では、エコファーマーの認定を行っています。

エコファーマー認定状況(都道府県別)(農林水産省のHPです)

1 エコファーマーとは?
 エコファーマーとは、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号)」(通称:持続農業法)に基づき、都道府県知事が認定した農業者(認定農業者)の愛称です。
1 持続農業法の主な内容
1 持続性の高い農業生産方式を定義
2 都道府県知事が持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針を策定
3 農業者が持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成
4 指針に基づき都道府県知事が導入計画を認定(=認定農業者=エコファーマー)
5 認定を受けた農業者に対する特例措置
2 持続性の高い農業生産方式  (詳細は農林水産省令および農産園芸局長通達を参照)
たい肥等施用技術 ・たい肥等有機質資材施用技術
・緑肥作物利用技術
化学肥料低減技術 ・局所施肥技術
・肥効調節型肥料施用技術
・有機質肥料施用技術
化学農薬低減技術 ・温湯種子消毒技術
・機械除草技術
・除草用動物利用技術
・生物農薬利用技術
・対抗植物利用技術
・抵抗性品種栽培・台木利用技術
・土壌還元消毒技術
・熱利用土壌消毒技術
・光利用技術
・被覆栽培技術
・フェロモン剤利用技術
・マルチ栽培技術
 
 
2 エコファーマーの認定を受けるために必要な事項
■ 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5ヶ年)を策定すること
■ たい肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術の3つの技術の全てを用いる(それぞ  れ一つ以上の具体的な技術を用いる)ことに加え、3つの技術のうち最低一つを新たに導入すること

■ 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積の概ね5割以上を占めること

 

3 規程類


1 持続農業法および関係通達

■ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
  (平成11年7月28日法律第110号)
■ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令
  (平成11年10月22日政令第334号)
■ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則  (平成11年10月22日農林水産省令第69号)
■ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行について
  (農林水産省農産園芸局長、平成11年10月25日、11農産第6789号)

2 北海道の導入指針

■ 稲作
■ 畑作物
■ 園芸作物(果菜類)
■ 園芸作物(葉茎菜類)
■ 園芸作物(根菜類)
■ 園芸作物(果実的野菜)
■ 園芸作物(洋菜類)
■ 花き
■ 果樹
■ 飼料作物

3 認定要領及び様式


4 『持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律』について

5 エコファーマーマークについて(農林水産省のHPです。)

■ プレスリリース(マークの使用基準etc.)
■ Q&A

4 リンク

■ 全国環境保全型農業推進会議ホームページ


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