資源有効利用促進法政省令の改正に伴う対応について

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行に伴い、建設副産物の適正な搬出先への確実な搬出等を目的に資源有効利用促進法の省令が改正されたため、国土交通省が定めた「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の補足説明及び運用について」の一部改正について(令和5年5月15日付け事務連絡)」及び「再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説について」の一部改正について(令和5年5月15日付け事務連絡)」に基づく対応方法について、以下のとおり定めました。

カテゴリー

農村振興局事業調整課のカテゴリ

cc-by

page top