地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)特例支給の基本的な流れ

地域活性化雇用創造プロジェクトに係る特例支給について

○地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)とは

国の指定(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域)する、道内27市町村において、雇用保険の適用対象となる事業所を設置・整備し、一定要件で道内に居住する求職者を雇入れた事業主に、事業所の設置・整備及び雇入れにより増加した人数に応じて、国から一定の金額が助成される制度です。

○助成対象の要件について

①対象地域→国の指定する以下の市町村

石狩市(旧厚田郡厚田村の区域)、江別市、北広島市、新篠津村、函館市(旧亀田郡戸井町、旧同郡恵山町、旧同郡椴法華村、旧茅部郡南茅部町の区域)、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、羽幌町(焼尻島、天売島の区域)、礼文町、利尻町、利尻富士町、厚岸町(小島の区域)

②対象地域以外での特例支給

次の条件を満たす場合、上記の対象地域外である場合でも支給の対象となります。

〈要件1〉令和6年度に北海道が実施する地域活性化雇用創造プロジェクト事業(以下、「地プロ事業」。)に参加すること。
※地プロ事業の参加には、対象業種に該当する必要があります。詳しくは次のファイルをご参考下さい。

〈要件2〉北海道内で、300万円以上の事業所の設置・整備を行うこと。

〈要件3〉〈要件2〉で整備・設置した事業所に就労する正社員(無期雇用かつ、フルタイムであって同一賃金制度が適用される者)を、3人(創業の場合は2人)以上雇入れること。

〈要件4〉設置・整備した施設の雇用保険適用事業主であること。※独立した適用事業所に限る。

○助成額

①基本支給は、設備・整備に要した費用及び対象労働者の雇入れ人数に応じて、支給申請ごとに最大3回支給。

②地プロ事業に参加されている事業者に対しては雇用者1人あたり50万円を上乗せして支給(上乗せは1回目のみ)

※1事業所あたり20人が上乗せ支給の上限人数

申請書及び計画書の提出等

地プロ(上乗せ支給)

申請手続き等は、次の⑴から⑶までの流れとなります。

⑴申請者が申請書等を道に提出

申請者が道に提出する書類は、地様式第1号、地様式第19号になります。

⑵道から申請者への通知

道は、上記⑴の書類を受理・審査した後、「地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ承認通知書」又は「地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ不承認通知書」を申請者に送付します。

⑶申請者が厚生労働省北海道労働局に計画書等を提出

申請者が厚生労働省北海道労働局に提出する書類は、次のとおりです。
・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書
・地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ承認通知書の写し(道からの通知の写し)

カテゴリー

労働政策局雇用労政課のカテゴリ

cc-by

page top