最終更新日:2020年11月30日(月)
10月9日、後志管内の寿都町は、最終処分法で定める文献調査に正式に応募しました。また同日、同じく後志管内の神恵内村は、国からの文献調査に関する申し入れを受諾する旨、表明しました。このページでは、文献調査等に関する道の考え方等についてお知らせします。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)では、高レベル放射性廃棄物を含む特定放射性廃棄物の最終処分場の建設地選定に当たり「文献調査」「概要調査」「精密調査」の3段階の調査を実施することが定められています。同法第6条に定める「文献調査」は、第1段階の調査であり、原子力発電環境整備機構(略称:NUMO「ニューモ」) が、地域固有の文献・データを机上で調査するものです。
NUMOによれば、調査内容は、まず、地域別に整備されている地質図などの文献・データ、地質などに関する学術論文などを収集し、情報を整理します。それらの情報をもとに、地層の著しい変動(火山・火成活動、断層活動、隆起・侵食などによるもの)がないこと、最終処分を行おうとする地層に有用な鉱物資源がないこと、地下施設の建設が困難となるような強度の弱い地層がないことなど、施設建設地としての不適切な地層状況がないかを確認するとしています。
リンク(特定放射性廃棄物の最終処分に関すること):
資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ「放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/final_disposal.html
NUMO「放射性廃棄物の地層処分」 https://www.numo.or.jp/chisoushobun/mokuji.html
NUMO「よくあるご質問」https://www.numo.or.jp/q_and_a/faq/faq100068.html
リンク(文献調査に関すること):
資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ「最終処分地を選ぶ時の「文献調査」ってどんなもの?」
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/bunkenchosa.html
NUMO「よくあるご質問」https://www.numo.or.jp/q_and_a/faq/faq100053.html
8月13日 | 寿都町が文献調査への応募を検討している旨の報道 |
8月13日 | 寿都町の文献調査への応募検討に係る報道に関する知事コメント発出 |
8月14日 | 道幹部が寿都町を訪問し、寿都町長から考えを聞き取り |
8月20日 | 知事が寿都町と隣接する島牧村長、黒松内町長、蘭越町長と会談 |
8月25日 | 知事が地区漁協組合長会会長会議等と面談 |
9月3日 | 知事が寿都町を訪問し、寿都町長と面談 |
9月4日 | 知事が経済産業省を訪問し、梶山大臣と面談 |
9月8日 | 神恵内村商工会が村議会に文献調査受け入れに向けた取り組みの促進に係る請願を提出 |
10月2日 | 道議会において「特定放射性廃棄物の処分に関する決議」可決 |
10月2日 | 神恵内村議会総務経済委員会において請願を採択すべきと決定 |
10月7日 | 知事が神恵内村を訪問し、神恵内村長と面談 |
10月8日 | 神恵内村議会臨時会において請願を採択 |
10月8日 | 寿都町長が文献調査への応募を表明 |
10月8日 | 寿都町における文献調査への応募に関する知事コメント発出 |
10月9日 | 寿都町長が原子力発電環境整備機構(NUMO)へ応募書を提出 |
10月9日 | 経済産業省が神恵内村における文献調査の実施について申し入れ |
10月9日 | 神恵内村長が経済産業省の申し入れの受諾を表明 |
10月9日 | 神恵内村における文献調査の申し入れの受諾に関する知事コメント発出 |
10月15日 | 神恵内村が経済産業省に申し入れ受諾に係る文書を提出 |
11月2日 | NUMOが経済産業省に事業計画の変更認可を申請 |
11月17日 | NUMOの事業計画の変更を経済産業大臣が認可、文献調査開始 |
11月17日 | 文献調査に係るNUMOの事業計画の変更認可に関する知事コメント発出 |
11月18日 | 道(知事)から国(経済産業大臣)に対し文書により申し入れ |
11月27日 | 申し入れに対し、国(経済産業大臣)から回答 |
道では、現在、幌延深地層研究という国の原子力政策に協力しているところですが、その受け入れに当たって、道民の皆様の中に不安や懸念がある中で、放射性廃棄物を持ち込ませないための担保措置として、道議会でのご議論を踏まえ、道内に処分場を受け入れる意思がないとの考えにより、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」を平成12年に制定しています。
この条例は、道議会のご議論を踏まえ、道内に最終処分場を受け入れる意思がないとの考えにより、制定したものです。いわゆる宣言条例であり、市町村に具体的な義務づけを行うものではありませんが、道としては、道内全ての市町村において、この条例を遵守していただきたいと考えています。
また、道は、文献調査は最終処分場の建設地選定のプロセスの最初の段階であることから、条例を制定した趣旨とは相容れないものと考えています。
最終処分法では、文献調査については、知事の意見を求められることにはなっておりませんが、道としては、道と市町村の関係は独立・並列でイコールパートナーであるとの認識のもと、調査の応募を検討する市町村については、条例の遵守と慎重な対応についてご理解いただけるよう、当該市町村と対話を行ってまいります。
リンク:
北海道における特定放射性廃棄物に関する条例
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/horonobe/data/zyourei.htm
幌延町における深地層研究計画について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/horonobe/horonobekenkyu.htm
知事のコメント:
寿都町の文献調査への応募検討に係る報道に関する知事コメント(R2.8.13)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/hodo/gcomment/r2/r020813.htm
寿都町における文献調査への応募に関する知事コメント(R2.10.8) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/hodo/gcomment/r2/r021008.htm
神恵内村における文献調査の申し入れの受諾に関する知事コメント(R2.10.9) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/hodo/gcomment/r2/r021009.htm
文献調査に係るNUMOの事業計画の変更認可に関する知事コメント(R2.11.17) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/hodo/gcomment/r2/r021117.htm
NUMOが寿都町及び神恵内村において文献調査を開始するにあたって、11月18日、知事から経済産業大臣に対し文書で申入れを行いました。同月27日、申入れに対し、経済産業大臣から文書で回答がありました。
寿都町及び神恵内村における文献調査開始にあたっての申入れ(回答)
令和2年(2020年)10月2日、道議会において「特定放射性廃棄物の処分に関する決議」が可決されました。
この決議では、「国民的な課題である特定放射性廃棄物の処分の在り方について、本条例の制定趣旨を十分踏まえ、幅広い関係者の間で客観的な根拠に基づく冷静な議論が、透明性の高い形で行われることを求めるものである。」とされています。
リンク:
特定放射性廃棄物の処分に関する決議 http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/gian/ketsugian/ketsugian.htm#2-3t