最終更新日:2020年12月24日(木)
中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付【認定企業】
【令和2(2020)年1月29日】 道で、融資制度【認定企業】を適用
【同年3月2日】 国で、中小企業への資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号を発動(信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。経済産業省のホームページをご参照ください)したことを踏まえ、3月2日付けで、この融資制度を改正(融資対象(1)を新たに追加)
【同年3月6日】 国で、セーフティネット保証5号(信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。経済産業省のホームページをご参照ください)で、40業種を追加指定したことを踏まえ、この融資制度を改正(融資対象(2)を新たに追加)
【同年3月13日】 国で、危機関連保証(信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。経済産業省のホームページをご参照ください)を発動したこと、また、セーフティネット保証5号で、316業種を追加指定したことを踏まえ、この融資制度を改正(融資対象(3)を新たに追加)
【同年3月26日】 融資条件を拡充 [融資対象(4)の売上減少要件の緩和(▲10%以上→▲5%以上)、融資限度額の引き上げ(1億円以内→2億円以内)、据置期間の拡大(2年以内→3年以内)]
【セーフティネット保証4号(SN4号)】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等
■ 特定中小企業者であることの認定は本社所在地を管轄する市町村長が行い、以下の要件のいずれにも該当することが必要 1.指定地域(=47都道府県)において、事業を1年以上継続して行っていること 2.影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること |
※ 特定中小企業者の認定手続きは、各市町村の担当課にお問い合わせください。なお、認定申請書の様式は各市町村で定めていますが、参考例はこちらをご覧ください。
※ セーフティネット保証4号の詳しい内容は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
【セーフティネット保証5号(SN5号)】
影響を受けた事業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等
■ 特定中小企業者であることの認定は本社所在地を管轄する市町村長が行い、以下の要件のいずれかに該当することが必要 1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない者 |
※ 特定中小企業者の認定手続きは、各市町村の担当課にお問い合わせください。なお、認定書の様式は各市町村で定めています。
※ セーフティネット保証5号や指定業種の詳しい内容は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
【危機関連保証】
影響を受けた事業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく「特例中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等
■特例中小企業者であることの認定は本社所在地を管轄する市町村長が行い、以下の要件に該当することが必要 1.原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること |
※ 特例中小企業者の認定手続きは、各市町村の担当課にお問い合わせください。なお、認定書の様式は各市町村で定めています。
※ 危機関連保証の詳しい内容は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
影響を受けた事業者であって、最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者等。なお、セーフティネット保証等に係る創業者等に関する認定基準の運用緩和(例:最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等の比較など)の考え方については、これを適用する。
融資対象(1)から(3)に関しては、創業者等に関する認定基準の運用緩和(例:最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等の比較など)がなされています。
事業資金(道制度融資の借換に要する資金を含む)
2億円以内
*令和2年3月26日より、1億円以内から引き上げ
10年以内(うち据置2年以内)
*令和2年3月26日より、据置3年以内に拡大 (危機関連保証の場合は、据置期間2年以内)
<固定金利> 5年以内 年1.0%、10年以内 年1.2%
<変動金利> 年1.0%(融資期間が3年を超えるものに限る)
取扱金融機関の定めるところによります
すべて信用保証協会の保証付きとします
(信用保証料は、下記のパンフレットをご参照ください)
北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、北海道信用農業協同組合連合会、信用金庫、信用組合
申込みに必要な書類は、次のとおりです。地元の商工会議所又は商工会等に「融資あっせん」の申込みをしてください。なお、融資対象(1)~(3)については、「融資あっせん申込」又は「直接申込」となっています(下表の★印)。
区分 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
様式 |
融資あっせん申込書(あっせん申込) |
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申込書(PDF) |
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融資申込書(直接申込) |
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申込書(PDF) |
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決算書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書等及び直近の試算表) |
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〇 |
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商業登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合) |
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見積書又は契約書 (設備資金の場合) |
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「特定中小企業者」であることの市町村長の認定書 |
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「特例中小企業者」であることの市町村長の認定書 |
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道が定める調書(別記様式) |
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調書(PDF) 調書(エクセル) |
・ 融資要領(PDF)
・ 取扱細目(PDF)
道庁にお問い合わせいただいたご質問と、その一般的な回答例を記載しています(なお、一つの目安としてお考えいただき、ご不明な点がありましたらお手数ですが、011-204-5346又は011-231-4111(内線26-365)へお問い合わせください)。
Q 道庁が審査や融資を直接行うのではなく、取扱金融機関が審査(保証協会の審査あり)して融資を行うようだが、道の役割はどういうものなのか? |
A 取扱金融機関は融資実行後に、道へ融資額(融資残高)を報告しますが、道はその融資額の原資として残高に応じ一定割合を金融機関に「預託」することで融資利率を引き下げる、という役割を担っています。 |
Q 商工会議所や商工会へのあっせん申込みは必要か? |
A 融資対象(4)は必要となりますが、融資対象(1)~(3)の場合は、市町村の認定書(特定中小企業者、特例中小企業者)があれば、省略できます。 |
Q 公庫(日本政策金融公庫)では、この道の融資制度は取り扱っているのか? |
A 取り扱っておりません。なお、公庫では、独自の融資制度がありますので、こちら(公庫のホームページ)をご参照ください。 |
Q セーフティネット保証、危機関連保証に関する認定(特定中小企業者、特例中小企業者)は、どこに申し込めばよいのか? |
A 市町村で認定を行いますので、市町村へ申請をお願いします(道内の市(担当、電話番号)はこちらをご参照ください)。 |