優良産廃処理業者認定制度について
平成22年の廃棄物処理法改正により、「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、平成23年4月1日から運用を開始しました。
なお、本制度の創設に伴い、これまでの「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」(旧制度)は廃止されます。
■ 制度の趣旨・目的
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の許可の有効期間を7年とすること等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
■ 優良基準
1 遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において、特定不利益処分(事業停止命令、改善命令、措置命令等)を受けていないこと。
2 事業の透明性
法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
3 環境配慮の取組の実施
ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
※ エコアクション21と相互認証されている認証制度(北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)等)を含みます。
4 電子マニフェストの利用
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
5 財務体質の健全性
・ 直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること
・ 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
・ 事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと
・ 特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立をしていること
■ 申請方法
産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには次の2通りの申請方法があります。
(1)優良認定
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請とあわせて申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けることができます。
(2)優良確認
平成23年4月1日時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、その許可の有効期間の満了日までの間の任意の時点で申請を行い、優良基準に適合する旨の確認を受けることができます。(優良確認の申請書様式)
(3)申請書類
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添付書類 |
優良認定 |
優良確認 | |
| 1 | 特定不利益処分を受けていない旨の誓約書(別記様式第2号) |
○ |
○ |
| 2 | インターネットを利用する方法により公表・更新している情報に係る基準に適合していることを証する書類(更新履歴については別記様式第3号による)(注1) |
○ |
○ |
| 3 | ISO14001規格又はエコアクション21ガイドラインの認証書の写し(エコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証を含む。) |
○ |
○ |
| 4 | 電子マニフェストシステム(JWNET)加入証の写し |
○ |
○ |
| 5 | 法人税等の滞納がないことを証する書類(注2) ・ 国税(法人税及び消費税)については税務署が、道税(道民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税)及び市町村税(市町村民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)については各地方自治体が発行する納税証明書又はその写し ・ 社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書又はその写し ・ 労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書又はその写し |
○ |
○ |
| 6 | 現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し |
○ | |
| 7 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(現に受けている処理業の許可の申請書に添付したものを除く。) |
○ | |
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(注1)基準に適合するインターネット画面を印刷したものであって、申請時点のもの及び公表開始時点のもの並びに主要な更新履歴(いずれも日付が明示されたものに限ります。)。 | |||
■ 優良基準適合事業者一覧
優良認定又は優良確認を受けた事業者の一覧はこちらです。なお、旧制度による基準適合事業者を含めて掲載しています。
■ その他
本制度の詳細は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月 環境省)を参照願います。