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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日から施行されました。
この法律では、ポリ塩化ビフェニル(いわゆるPCB)やPCBを含む油、PCBが染み込み、付着し若しくは封入されたものが廃棄物となったもの(これを 「PCB廃棄物」という。)を保管する事業者に対し、必要な措置を定めています。
PCB廃棄物を保管している事業者の方は、都道府県知事又は市長への届出等が必要となりました。
詳しくは、次表に示す「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の方へ(案内資料)」をご覧ください。 |
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◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の方へ〔案内資料〕
◆ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の概要
◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の方が提出していただく もの(どんなときにどんなものを提出するのか等)→様式集へ
〔お問い合せ、届出書等の提出は、事業所が所在する地域を所管する 支庁又は札幌、函館、旭川の各市へ〕
支 庁 : 各支庁 地域振興部環境生活課地域環境係 石狩 011-204-5823 渡島 0138-47-9437 檜山 0139-52-6492 後志 0136-23-1352 空知 0126-20-0041 上川 0166-46-5921 留萌 0164-42-8432 宗谷 0162-33-2921 網走 0152-41-0629 胆振 0143-24-9576 日高 0146-22-9253 十勝 0155-27-8527 釧路 0154-43-9153 根室 0153-23-6821 札幌市 : 環境局環境事業部事業廃棄物課 011-211-2927 函館市 : 環境部廃棄物対策課 0138-56-3827 旭川市 : 環境部環境対策課 0166-26-1111 (内線5218)
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