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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日から施行されました。
この法律では、ポリ塩化ビフェニル(いわゆるPCB)やPCBを含む油、PCBが染み込み、付着し若しくは封入されたものが廃棄物となったもの(これを 「PCB廃棄物」という。)を保管する事業者に対し、必要な措置を定めています。
PCB廃棄物を保管している事業者の方は、都道府県知事又は市長への届出等が必要となりました。
詳しくは、次に示す「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の皆様へ」(案内資料)をご覧ください。
北海道では、PCB製品の使用の取り止めや取り外しによって、新たにPCB廃棄物の保管を開始することになった事業者の方に対して、保管場所を管轄する各(総合)振興局へ保管開始届出書の提出をお願いしております。
なお、届出様式などの詳細については『ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領』のページ 《 こちら 》 をご覧ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の皆様へ
◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の方が提出していただく
もの(どんなときにどんなものを提出するのか等) → 様式集へ◆ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の概要
◆ 「PCB廃棄物の適正な保管と処理に向けて」
パンフレット(H18.3) リーフレット(H20.3)※両面・巻き3つ折り◆ PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出状況 [ PDF版 ]
/北海道事業の処理対象区域における平成20年3月31日現在の状況を掲載しています。◆ ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領[ 要領のページへ ]New!
/PCB廃棄物に関する手続き等について、北海道が独自に定めているものです。
〔お問い合せ、届出書等の提出は、事業所が所在する地域を所管する
総合振興局・振興局又は札幌、函館、旭川の各市へ〕総合振興局・振興局 :保健環境部環境生活課
石狩 011-204-5823 渡島 0138-47-9437 檜山 0139-52-6492
後志 0136-23-1352 空知 0126-20-0041 上川 0166-46-5921
留萌 0164-42-8432 宗谷 0162-33-2921 オホーツク 0152-41-0629
胆振 0143-24-9576 日高 0146-22-9253 十勝 0155-27-8527
釧路 0154-43-9153 根室 0153-23-6821
札幌市 : 環境局環境事業部事業廃棄物課 011-211-2927
函館市 : 環境部環境保全対策室環境対策課 0138-51-0740
旭川市 : 環境部環境対策課 0166-25-6369