許可基準の概要について

1_技術上の許可基準(都市計画法(以下「法」)第33条)

 技術上の許可基準には次のような項目があります。(適用に条件の付いているものもあります。)
 地方公共団体の条例で一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限や景観計画に定められた制限の内容の付加が可能です。

(1)用途地域などへの適合(法第33条第1項第1号)

(2)道路、公園など公共空地の確保(法第33条第1項第2号、政令第25条、省令第20条、20条の2、21条、24条、25条)

(3)排水施設(法第33条第1項3号、政令第26条、省令第22条、26条)

(4)給水施設(法第33条第1項第4号)

(5)地区計画などへの適合(法第33条第1項第5号)

(6)公益的施設など(法第33条第1項第6号、政令第27条)

(7)防災、安全措置(法第33条第1項第7号、政令第28条、省令第23条、27条)

(8)災害危険区域などの除外(法第33条第1項第8号、政令第23条の2)

(9)樹木の保存、表土の保全(法第33条第1項第9号、政令第23条の3、28条の2、省令第23条の2)

(10)緩衝帯(法第33条第1項第10号、政令第23条の4、28条の3、省令第23条の3)

(11)輸送施設(法第33条第1項第11号、政令第24条)

(12)申請者の資力、信用(法第33条第1項第12号、政令第24条の2)

(13)工事施工者の能力(法第33条第1項第13号、政令第24条の3)

(14)土地等の関係権利者の同意(法第33条第1項第14号)

2_立地上の許可基準(法第34条)

 市街化調整区域内では原則として開発行為、建築行為は禁止されています。
 市街化調整区域内の開発行為は、次のいずれかに該当するような場合でなければ許可を受けることができません。

(1)周辺居住者の利用に供する公益上必要な施設、日常生活に必要な店舗など(法第34条第1号、政令29条の5)

(2)鉱物資源などの有効利用上必要なもの(法第34条第2号)

(3)温度などについて特別な条件を必要とするもの(法第34条第3号。政令未制定で該当なし。)

(4)農林漁業用建築物(法第29条第1項第2号、政令第20条で許可不要となっているものを除く。)又は農林水産物の処理 、貯蔵、加工に必要なもの(法第34条第4号)

(5)特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画に従って行われるもの(法第34条第5号)

(6)都道府県などが助成する、中小企業の共同化、集団化に寄与するもの(法第34条第6号)

(7)既存工場の関連工場(法第34条第7号)

(8)危険物の貯蔵、処理のためのもの(法第34条第8号、政令第29条の6)

(9)市街化区域で建築困難、不適当として政令で定めるもの(法第34条第9号、政令第29条の7)

(10)地区計画などの内容に適合するもの(法第34条第10号)

(11)市街化区域と一体的な日常生活圏として都道府県の条例で指定する土地の区域内で行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの(法第34条第11号)

(12)開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当なものとして、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた開発行為(法第34条第12号)

(13)市街化調整区域に指定される以前に自己の居住又は業務の用に供する建築物等を建築する目的で土地の所有権等を有していた者で、指定から6ヶ月以内に「既存の権利者」として届け出たものが、当該目的に従って行う開発行為(法第34条第13号、政令第30条、省令第28条)

(14)都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為(法第34条第14号)

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