北海道情報公開条例の趣旨に基づき、請求により、北海道収用委員会が保有する情報の公開を行っています。
また、北海道個人情報保護条例に基づき、請求により、北海道収用委員会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止について必要な措置を講ずることとしています。
行政手続きの審査基準
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
部局名 建設部収用委員会事務局(電話番号:011-231-4111内線29-183)
№ |
法令名 |
根拠 |
許認可等の種類 |
設定等 |
標準処理期間 |
備 考 |
1 |
北海道情報公開条例 |
第9条 |
公文書の開示請求 |
未設定イ |
14日 |
郵便、信書便及びファクシミリによる請求も可 |
2 |
北海道個人情報保護条例 |
第14条 |
自己に関する個人情報の開示の請求 |
未設定イ |
14日 |
郵便、信書便による請求も可 |
第28条 |
自己に関する個人情報の訂正の請求 |
30日 |
||||
第35条 |
自己に関する個人情報の利用停止の請求 |
30日 |
||||
[留意点]
○ 設定等区分 ~ 次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ : 審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ : 申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ : あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非 公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
○ 標準処理期間 ~ 設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
○ 備 考 ~ 経由機関など申請者の便宜に資する事項について記載