平成21年6月4日から「長期優良住宅」の認定申請の受付を開始しました。
認定状況は、国土交通省HPを参照してください。(国土交通省認定状況HP)
長期優良住宅建築等計画 認定申請のご案内(PDF:201KB)
■長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が定める、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。(国土交通省HP法律・税制・融資の概要)
■所管行政庁とは
認定を受けようとする住宅の建設地、規模に応じ、建築基準法に定められる特定行政庁(北海道及び10市)又は限定特定行政庁(39市町)です。
(建築確認を行う行政庁と同じです。)
■認定基準・認定手続き
認定基準、認定手続きは、所管行政庁ごとに異なりますので、担当の所管行政庁へお問い合わせください。
北海道が所管行政庁となる場合の認定基準、認定手続きは、次のとおり。詳しくは「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」(平成23年4月1日改訂)をご覧ください。
(1)申請の受付は、北海道の委託を受け住宅の建設地の市町村が行います。
(2)事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けていただき、市町村への申請時に、登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付をお願いしています。
技術的審査の手続き、費用、期間については、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
登録住宅性能評価機関に関する情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
北海道内に営業所のある登録住宅性能評価機関
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名称 |
所在地 |
電話 |
| 日本ERI(株)札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1番地 北三条三井ビル | 011-290-3215 |
| (株)日本住宅保証検査機構北海道支店 | 札幌市中央区南1条東2丁目6番地 大通バスセンタービル2号館 3F | 011-806-0111 |
| (株)東日本住宅評価協会東北支店札幌事務所 | 札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル3階 | 011-200-1371 |
| (株)ジェイ・イー・サポート札幌支店 | 札幌市北区北7条西2丁目6番地 | 011-738-7511 |
| (財)北海道建築指導センター | 北海道札幌市中央区北3西3丁目 札幌北三条ビル8階 | 011-241-1897 |
| (株)札幌工業検査 | 札幌市中央区南1条東2丁目6番地 大通りバスセンタービル2号館3階 | 011-887-6585 |
| (株)補償セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 |
| 住宅I&Iサービス(株) | 札幌市中央区南1条西10丁目 第2タイムビル | 011-272-7383 |
※これらの機関のほか、北海道を業務区域とする登録住宅性能評価機関を利用できます。
リンク: (社)住宅性能評価・表示協会
(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。)
国土交通省 長期優良住宅法関連情報
(法律・認定基準等が掲載されています。)
■認定申請手数料(北海道が認定する場合)
北海道 長期優良住宅建築等計画 認定申請等手数料(PDF:56KB)
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
ア 住宅の戸数が1戸のもの 18,000円
イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 30,000円
ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 47,000円
エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 76,000円
オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 119,000円
カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 180,000円
キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 303,000円
ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 383,000円
ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 434,000円
【手数料計算例】
(1)1棟70戸のマンションにあって、全住戸(70戸)の認定申請をする場合
180,000円÷70=2,571(円/戸) → 2,600円(円/戸)
2,600(円/戸) ×70戸=182,000(円/棟)
(2)1棟70戸のマンションにあって、35戸のみ認定申請をする場合
180,000円÷35=5,142(円/戸) → 5,100円(円/戸)
5,100(円/戸) ×35戸=178,500(円/棟)
■ご注意
着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
■お問い合わせ先
長期優良住宅に関する北海道庁のお問い合わせ先は以下のとおりです。
北海道建設部 住宅局 建築指導課 建築企画グループ TEL:011-204-5577
| 空知総合振興局 | 〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 TEL/0126-20-0067 |
石狩振興局 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館 TEL/011-204-5833 |
|---|---|---|---|
| 後志総合振興局 | 〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 TEL/0136-23-1373 |
胆振総合振興局 | 〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル TEL/0143-24-9594 |
| 日高振興局 | 〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号 TEL/01462-2-9293 |
渡島総合振興局 | 〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号 TEL/0138-47-9466 |
| 檜山振興局 | 〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336-3 TEL/01395-2-6632 |
上川総合振興局 | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目 TEL/0166-46-5947 |
| 留萌振興局 | 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 TEL/0164-42-8449 |
宗谷振興局 | 〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 TEL/0162-33-2930 |
| オホーツク総合振興局 | 〒093-8585 網走市北7条西3丁目 TEL/0152-41-0642 |
十勝総合振興局 | 〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 TEL/0155-27-8601 |
| 釧路総合振興局 | 〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 TEL/0154-43-9192 |
根室振興局 | 〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 TEL/0153-23-6832 |