既存建築物の耐震性の向上

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(3)既存建築物の耐震性の向上について

 阪神・淡路大震災以降、現行の耐震基準に適合しない建物(昭和56年以前に建てられたもの)の耐震改修を行うことにより、建物の耐震性の向上を図り、地震による建物の被害を未然に防止するため、平成7年末に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(最終改正:平成30年6月27日法律第67号、略称:耐震改修促進法)」が施行されました。

耐震改修に努める

 耐震改修促進法では、病院、映画館、百貨店、ホテルなどのように多数の人々が利用する一定の建物(特定建築物といいます。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて、耐震改修を行うよう努めなければならない、と定められています。
 さらに、特定建築物の中でも不特定かつ多数の人々が利用するような建物については、公共的な性格が強く、安全性を確保する必要性が特に強いと考えられるので、所管行政庁(北海道、札幌市、函館市、旭川市など)から、個々の事例に応じて具体的な指摘があり、適切な耐震診断や耐震改修を行うよう指示を受けることもあります。
 耐震改修には費用がかかりますが、地震に対する生命、人身及び財産の保護は重要な課題であり、建物の耐震改修は社会的要請が高いことから、このように法律によって耐震改修の努力義務が課されています。

耐震改修の計画の認定制度

 住宅をはじめとした建物を耐震改修する場合、所管行政庁に計画の認定を申請することができます。所管行政庁では、地震に対する安全性、資金計画が適切なものであるかなど工事実施の確実性、工程等の工事計画について審査し、認定の基準に適合する場合、計画の認定を行います。

 計画の認定を受けることにより既存不適格建築物に係る制限の緩和など受けられます。

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