住宅セーフティネット制度施行

改正住宅セーフティネット法の概要

~令和7年10月1日に、改正住宅セーフティネット法が施行します!~
 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。

住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(国土交通省)

居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)

居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

なお、居住サポート住宅の所在地が、市の区域の場合は当該市が計画を認定します。それ以外の区域の場合は北海道が計画を認定します。

居住サポート住宅情報提供システム

福祉サービスへのつなぎ先リストのための公的相談機関の一覧

・生活に困窮する場合:道内の自立相談支援機関

・高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合:道内の地域包括支援センター

・障がいにより福祉サービス等の支援を必要とする場合:障害福祉サービスに係るつなぎ先については、所在の町村役場障がい福祉所管課にてご相談ください。

・ひとり親のため支援を必要とする場合:道内の母子家庭就業・自立支援センター

・困難な問題(DV等)を抱える女性のため支援を必要とする場合:女性相談支援センター

※その他福祉サービスへのつなぎ先となる公的機関については、所在の町村役場福祉部局にてお問合せください。

1.北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

道では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、その目標数や必要となる施策、住宅確保要配慮者の対象範囲などを定めた計画を策定しました。

 北海道賃貸住宅供給促進計画(R5.3) (PDF 143KB)

【住宅確保要配慮者の対象範囲】

 低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者その他の障がい者)、子どもを養育している者、 外国人、永年帰国した中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、ハンセン病療養所入所者等、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者等、保護観察対象者等、刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、困難な問題を抱える女性、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被災者、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度

道では、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録業務を、平成29年10月25日より実施しています。(札幌市、函館市、旭川市の区域に所在する住宅はそれぞれの市が行っています。)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅として、規模や構造、設備等について一定の基準に適合し、都道府県(道)、政令市(札幌市)、中核市(函館市、旭川市)の登録を受けた住宅をいいます。

住宅の登録・検索・閲覧については、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することができます。なお登録簿の閲覧については北海道建設部住宅局建築指導課(札幌市中央区北3条西6丁目道庁9階)でも可能です。

(1)申請方法等について

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録(新規・変更)を受けようとする場合は、「セーフティネット住宅情報提供システムにより電子データで提出を行うことができます。(持参・郵送による場合は下記申請窓口に提出願います)

セーフティネット住宅情報提供システム URL:http://safetynet-jutaku.mlit.go.jp

【持参・郵送の場合】

 申請窓口

北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係

北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階)

電話番号:011-204-5577 FAX番号:011-232-0147 

・なお、住宅の所在が札幌市、函館市、旭川市の場合は、それぞれ各市の申請窓口にお問い合わせください。

【道以外のお問い合わせ先】

 札幌市

札幌市都市局市街地整備部住宅課

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所7階

電話番号:011-211-2807

 函館市

函館市都市建設部住宅課

函館市東雲町4番13号

電話番号:0138-21-3385

 

旭川市

 

旭川市建築部建築総務課

旭川市7条通10丁目 旭川市役所第2庁舎3階

電話番号:0166-25-9708

 

(2)提出書類について

【提出書類(新規登録の場合)】 

 提出書類

注意事項 

 1.申請書【別記第1号様式】

・国が運用するセーフティネット住宅情報提供システム(「情報提供システム」)に申請内容を入力し、申請書を提出すること

 ※情報提供システムはこちら

 2.誓約書【様式第2号】

 ・登録を受けようとする者が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約

・転貸借が行われている場合、建物所有者及び転貸人が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約

・申請者の法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約

・登録を受けようとする住宅の構造が、施行規則第12条第1号に規定する基準に適合するものである旨の誓約

 3.間取図

 ・住宅の規模及び設備概要を表示すること(不動産広告に使用できる程度のもの)

 4.耐震基準に適合する旨の証明書(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものに限る)

下記のいずれかの書類を添付すること

・耐震改修促進法に基づく建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

・品確法に基づく建設住宅性能評価書

・住宅瑕疵担保保険法に基づく保険契約が締結されていること

・その他住宅の耐震性に関する書類

 

【提出書類(登録事項等の変更の場合)】 

 1.届出書【別記様式第2号】

・変更があった日から30日以内に提出すること

・国が運用する情報提供システムに届出内容を入力し、届出書を提出すること

情報提供システムはこちら

 2.誓約書、間取図、耐震基準に適合する旨の証明書

 ・変更があった書類を提出

 

【提出書類(登録事業の廃止の場合)】 正本1部、副本2部

 1.廃止届出書【様式第9号】

・廃止した日から30日以内に申請窓口に提出すること 

 

(3)登録基準について

・登録基準については、以下のとおりです。ただし書きに係る道の運用基準等もありますので、ご確認ください。

【登録基準の概要】

 規模の基準

・各戸の床面積が25平方メートル以上

・道の運用基準により床面積が18平方メートル以上の規定を適用

・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用

 構造及び設備の基準

・消防法の規定に違反していない

・建築基準法の規定に違反していない

・新耐震基準に適合している

・各戸に台所を備えたもの

※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用

・各戸に便所を備えたもの

・各戸に収納設備を備えたもの

※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用

・各戸に浴室又はシャワー室を備えたもの

※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用

・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用

 受入者の範囲の基準

・入居を受け入れる者の範囲等が入居を不当に制限しないものである

 賃貸の条件に関する基準

・家賃が近傍同種家賃の額と均衡を失しないものであること

 基本方針との整合

・基本方針等と整合が図られていること

 

【道の運用基準】

 共同利用の台所の基準

 ・共同利用の台所設備が、原則、台所設備のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く)

・共同利用の台所設備は、事業主等により適切に管理されていること

・台所設備のない住戸の半数以上が同時に利用できる共同利用の台所設備が備えられていること

 共同利用の収納設備の基準

 ・共同利用の収納設備が、収納設備のない住戸別に利用しやすい位置に設けられ、かつ、入居者が自ら施錠管理できる構造であること

・共同利用の収納設備が、適切な高さに設けられる等、入居者の安全に配慮されたものであること

 共同利用の浴室又はシャワー室の基準

 ・共同利用の浴室の洗い場又はシャワー室のシャワーの数の合計が、浴室又はシャワー室のない住戸概ね10戸につき1箇所以上備えられていること

・共同利用の浴室又はシャワー室が、原則、浴室又はシャワー室のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く)

・共同利用の浴室又はシャワー室が、事業主等により適切に管理されてること

 

【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準】

 規模の基準

 ・共同居住型賃貸住宅の床面積が15A+10平方メートル以上

(A:2以上、共同居住型賃貸住宅の入居者)

・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の入居者の定員を1人とする

 構造及び設備の基準

 ・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の各専用部分の床面積は9平方メートル以上

※収納設備の床面積を含み、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場の床面積を除く)

・共用部分に次の設備が備えられていること(各専用部分に備えられている場合は不要)

イ 居間

ロ 食堂

ハ 台所

ニ 便所

ホ 洗面設備

ヘ 浴室又はシャワー室

ト 洗濯室又は洗濯場(入居者が共同利用できるバルコニー等でも可)

・共同居住型賃貸住宅の入居者5人に1箇所の割合で上記ニからトの設備が備えられていること

3.住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

道では、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする法人(住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という))の指定事務等を、平成29年10月25日より実施しています。

改修中(お問い合わせは下記までお願いします。)

北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係
札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階
電話番号:011-204-5577(内線29-471)
メールアドレス:kensetsu.kenshi2@pref.hokkaido.lg.jp
 (迷惑メール防止のため@を半角に差し替えください)

4.北海道居住支援協議会の設立

道では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置の協議や情報共有等を行う組織として、関係機関・団体等とともに「北海道居住支援協議会」を設立・運営しています。

居住支援法人部会

北海道居住支援協議会設置要綱第6条第3項により、居住支援法人同士及び関係機関との連携を強化し、支援業務の質を向上させることを目的に居住支援法人部会を協議会内部に設置しました。

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