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建築士事務所の皆様へ 建築士定期講習の早期受講、業務報告書の提出について
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1 建築士定期講習の早期受講について
○建築士定期講習の受講義務について
平成20年11月28日の建築士法改正により、建築士法第22条の2の規定に基づき、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
改正法施行(平成20年11月28日)時点で建築士事務所に所属している建築士の方、及び改正法施行時点で建築士資格を有し、かつ改正法施行以降平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士の方については、初回の受講期限は平成24年3月31日です。
期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。
○建築士定期講習の留意点
・ 建築士事務所に所属する建築士については、その業務内容にかかわらず、定期講習を受講しなければなりません。
・ 経過措置期間後(平成24年4月1日以降)に未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となりますので、ご注意ください。
・ 建築士法第24条第2項の規定に基づく管理建築士講習と建築士定期講習は異なりますので、管理建築士の方も定期講習を受講しなければなりません。
○建築士定期講習のお申し込み先
講習スケジュールの最新情報及び申込み・講習に関する問い合わせについては、各登録講習機関へ直接ご連絡ください。
<建築士定期講習 法定登録講習機関一覧(道内で講習会を開催している登録講習機関>
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講習機関名 |
実施している講習 |
ホームページ |
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(財)建築技術教育普及センター |
一級、二級、木造 |
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(株)日建学院 |
一級、二級 |
http://www.nik-g.com/ |
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特定非営利活動法人 建築家教育推進機構 ((株)日建学院と共催) |
一級 |
http://www.nik-g.com/ |
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(株)総合資格学院法定講習センター |
一級、二級 |
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(株)ERIアカデミー |
一級、二級 |
http://www.a-eri.co.jp/ |
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※講習形式(対面講習/DVD講習)、受講料は講習機関によって異なります。 改正建築士法に関する情報、関連のQ&Aは、以下のホームページをご参照ください。 一般社団法人 新・建築士制度普及協会 http://www.icas.or.jp/
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2 業務報告書の提出について
○業務報告書の提出義務
平成19年6月20日の改正建築士法施行により、建築士法第23条の6の規定に基づき、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書(業務報告書)を提出することが義務付けられました。
また、同法第23条の9の規定に基づき、提出された報告書は、一般の閲覧に供されます。
報告書を提出せず、又は報告書に虚偽の記載をした者は、懲戒処分の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
○提出時期及び期限
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
提出時期は建築士事務所の事業年度により異なりますので、下記を参考に報告してください。
<事業年度について>
・法人登録の事務所の場合:法人ごとに定められている事業年度によります。多くの場合、法人の定款に記載されています。
・個人業者の場合:確定申告の課税期間とするのが一般的であり、1月1日~12月31日が事業年度となります。
<法人の場合>
例1)4月1日~翌年3月31日を事業年度とする場合→翌年の6月30日までに提出
例2)1月1日~12月31日を事業年度とする場合→翌年の3月31日までに提出
<個人の場合>
例3)1月~12月分までの実績を翌年の3月31日までに提出する。
○提出書類
建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
(第六号の二書式(施行規則第20 条の3)
※様式、記入例は、(社)北海道建築士事務所協会HP参照
http://do-kjk.or.jp/download/#sekkeisyo
○提出部数 1部
○提出先
(社)北海道建築士事務所協会各支部(http://www.do-kjk.or.jp/guide/)
(持参又は郵送)
○お問い合わせ先 (社)北海道建築士事務所協会各支部又は各(総合)振興局建設指導課