| 北海道知事指定の指定確認検査機関の状況 |
建築基準法に基づく建築確認及び検査は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関においても業務を行うことができます。
なお、それぞれの指定確認検査機関において、実際に確認・検査の業務内容が異なるため、業務の内容をご確認ください。
(平成24年1月27日現在)
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指定確認検査機関 |
業務区域、業務の内容(概要)
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財団法人 北海道建築指導センター FAX:011-232-2870 |
・業務区域 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町の全域 ・業務内容 1.用途が住宅(併用住宅、長屋住宅及び共同住宅 を含む。)で床面積が500平方メートル以内の建築物の確認、中間検査及び完了検査。 2.前号の建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項各号に掲げる建築設備は、それぞれ前号に含まれるものとみなす。
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住宅アイアンドアイサービス株式会社 FAX:011-272-7384 |
・業務区域 札幌市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、小樽市、苫小牧市、岩見沢市、石狩郡当別町、空知郡南幌町、夕張郡長沼町 ・業務内容 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物の建築確認、検査(これらの計画に含まれる法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む)
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株式会社 札幌工業検査 大通バスセンタービル2号館9F FAX:011-222-7855 |
・業務区域 北海道全域 ・業務内容 1.床面積の合計が10,000平方メートル以内の建築物の建築確認、検査(これらの計画に含まれる法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む)ただし、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・マーケット・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー及びダンスホール以外の用途の建築物で高さ45メートル以内とする。 2.法施行令第146条第1項に掲げる建築設備の建築確認・検査 3.法施行令第138条第1項に掲げる工作物の建築確認・検査
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〒070-0035 旭川市五条通11丁目1437番地 シュロス5条302 TEL:0166-29-4416 FAX:0166-29-4417 |
・業務区域 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 ・業務内容 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)の建築確認、検査
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〒041-0806 函館市美原1丁目26番8号
TEL:0138-86-7177 FAX:0138-40-3609 |
・業務区域 函館市、北斗市、七飯町 ・業務内容 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)の建築確認、検査
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なお、国土交通大臣が指定するその他の指定確認検査機関については、日本建築行政会議のホームページをご覧ください。
建築指導課のホームページ |