最終更新日:2021年3月16日(火)
ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、対策の基本理念や、国、地方公共団体、関係事業者等の責務を明らかにするとともに、講ずるべき基本的施策等を定めたギャンブル等依存症対策基本法が、平成30年10月に施行されました。
基本法において、ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態とされていますが、ご本人やご家族の日常生活・社会生活における支障はもとより、多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合もあります。
こうした状況を踏まえ、道では、ギャンブル等依存症問題に関する専門的な知見を有する機関や当事者団体、支援に取り組む関係機関の皆様で構成する本会議を設置し、道としての推進計画を策定して、ギャンブル等依存症問題の未然防止や問題を抱える方々を支援する取組など、総合的な対策の一層の推進を図ります。
【開催済】
<平成30年度>
●平成30年度 北海道ギャンブル等依存症対策推進会議
<令和元年度>
<令和2年度>
●第1回北海道ギャンブル等依存症対策推進部会( 資料 )
●第2回北海道ギャンブル等依存症対策推進部会( 資料 ・ 議事録 )
●第3回北海道ギャンブル等依存症対策推進部会( 資料 ・ 議事録 )
●第4回北海道ギャンブル等依存症対策推進部会( 資料 ・ 議事録 )
○ 当会議は、原則公開としております。
○ 傍聴を希望される方は、原則として会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名、住所を記入し、係員の指示
に従って会場に入室してください。
○ 希望者が多数の場合は、会場の都合により入室できないこともありますので、あらかじめご承知おきください。
なお、傍聴の受付は先着順で行います。
○ 傍聴に際しては、次の事項にご留意ください。
(1)会議中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明することはできませ
ん。
(2)会議中は、飲食及び喫煙などはできません。
(3)会議中は、写真撮影、録画、録音等はできません。
ただし、事務局が認めた場合は、この限りではありません。
(4)その他会議の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。
(5)上記のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。
(6)傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく
場合があります。