国民健康保険(こくほ)について

「こくほ」に関するお問い合わせはお住まいの市町村担当窓口までどうぞ。

「こくほ」ってなに?

  • 我が国では、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険制度に加入し、安心して医療を受けられる体制(国民皆保険:こくみんかいほけん)が整備されています。
  • 「こくほ」は、国民皆保険を支える医療保険制度の一つとして、国民健康保険法に基づいて、市町村等(保険者)が運営しており、地域住民お互いの助け合いにより、その地域に住所のある方等に対し、病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を行っています。
  • 保険給付は、「こくほ」の加入者(被保険者)が支払う保険料(税)と、国・自治体からの補助金等を財源に行われています。

「こくほ」のしくみ

「こくほ」の図解

どのような人が加入するの?

職場の健康保険や共済組合等に加入している方や生活保護を受けている方などを除くみなさんは、住所を有する都道府県の「こくほ」の加入者となります。

具体的には、次のような方です

  • お店などを経営している自営業の方とその家族
  • 農業や漁業を営んでいる方とその家族
  • 退職して職場の健康保険をやめた方とその家族
  • パート、アルバイトをしていて職場の健康保険には加入していない方

外国人の方は、下記のバナーより「国民健康保険の手引き」を確認してください。

外国語対応国民健康保険の手引き配布のお知らせ

加入の手続きは?

「こくほ」に加入する方は、資格を取得した日から14日以内に、お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口に届出をすることになります。

具体的には、次のような日から14日以内です

  • 他の都道府県から転入してきた日
  • 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
  • 生活保護をうけなくなった日
  • 子どもが生まれた日

 加入の届出が遅れると、保険料(税)を加入時までさかのぼって(最長で保険料は2年、保険税は3年)納めることとなったり、医療費が全額自己負担になることもありますので、届出は必ず14日以内に行ってください。

※「こくほ」の資格を喪失(他都道府県への転出、職場の健康保険などへの加入、生活保護の受給及び死亡など)した場合にも、14日以内に届出を行ってください。

※資格の取得・喪失は都道府県単位になりますが、都道府県内の他市区町村へ住所が変わった場合でも、市区町村へ転入・転出の手続きをお願いします。

どのような給付が受けられるの?

「こくほ」に加入すると、次のような給付を受けることができます。

医療機関の窓口で、保険証等を提出して受けられる給付(現物給付)

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 訪問看護療養費

保険者(市町村)への申請によって受けられる給付(現金給付)

  • 療養費
  • 特別療養費
  • 移送費
  • 高額療養費
  • 出産育児一時金
  • 葬祭費
  • 高額介護合算療養費

詳しくは国民健康保険の保険給付のページをご覧ください。

保険料(税)はどのように決めているの?

保険料(税)の構成

保険料(税)は次の3つの部分からなっています。

医療分の保険料(税)

「こくほ」加入者の医療費に充てる分です。
その年に予測される「こくほ」全体の医療費から、国・自治体からの補助金等や加入者が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた額を、保険料(税)として「こくほ」の加入世帯に負担していただきます。

支援金分の保険料(税)

後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分です。

介護分の保険料(税)

介護費に充てる分で、世帯内の国保加入者の中に40歳以上65歳未満(介護保険2号被保険者)の方がいる場合に納付していただきます。

40歳未満の方の場合

医療分の保険料(税)と支援金分の保険料(税)を合わせた額が保険料(税)となります。

医療分の保険料(税)
所得割額各世帯の所得に応じて計算
資産割額土地・家屋の固定資産税に応じて計算
平等割額一世帯にいくらと計算
均等割額各世帯の加入者数に応じて計算

支援金分の保険料(税)
※医療分と同じように所得割額・資産割額・平等割額・均等割額からなります

40歳以上65歳未満の方の場合(介護保険第2号被保険者)

医療分の保険料(税)と支援金分の保険料(税)に介護分の保険料(税)を合わせた額が保険料(税)となります。

医療分の保険料(税)

支援金分の保険料(税)

+

介護分の保険料(税)
所得割額第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額第2号被保険者の固定資産税に応じて計算
平等割額第2号被保険者のいる世帯、一世帯にいくらと計算
均等割額第2号被保険者数に応じて計算

65歳以上の方の場合(介護保険第1号被保険者)

医療分の保険料(税)と支援金分の保険料(税)が保険料(税)となります。

なお、介護分の保険料は介護保険料として、年金からの天引き、あるいは、個別に市町村に納めていただくこととなっております。

  • 所得割・資産割・平等割・均等割の組み合わせ方や、料(税)率は市町村によって異なります。
  • 保険料(税)は、私たちの健康をまもる「こくほ」の大切な財源ですので、定められた納期までに納めましょう。
  • 保険料(税)の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。(手続きは、各市町村の窓口又は指定の金融機関で行うことができます。)
  • 災害などの特別の事情から、保険料(税)を納めることが困難なときは、保険料(税)の減免が受けられる場合があります。

詳しくは、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

非自発的失業者の国民健康保険料(税)の軽減

倒産、解雇、雇い止めなど非自発的な理由で離職された方の保険料(税)が軽減される制度です。(平成22年4月1日~)

対象となる方

この軽減を受けるためには、次のすべての条件を充たすことが必要です。

  • 平成21年3月31日以降に失業した。
  • 失業時点で65歳未満である。
  • 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者であることが、雇用保険受給資格者証で確認できる。

軽減の期間と概要

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)、保険料(税)算定の際に、給与所得を30/100として算定します。

  • 軽減を受けるためには、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口で申請が必要です。
  • 離職した方の所得が、事業所得など給与所得以外の所得のみである場合は、軽減の対象となりません。
  • 軽減対象となる期間中に、いったん就職や家族の社会保険の扶養になるなどで他の健康保険に加入して「こくほ」を離脱し、再び離職したり扶養を外れて「こくほ」に再加入した場合は、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている軽減対象期間は軽減の対象となります。

交通事故などの被害者になったときは?

治療を受ける場合には、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に届出が必要です。

交通事故にあった場合、すみやかに警察に届け出てください。

「第三者行為による傷病届」を、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口に提出してください。

届出に必要なものは次のとおりです。

  • 印鑑
  • 保険証
  • 第三者行為による傷病届 
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書

示談の前に必ずご相談ください。

 交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。

 したがって、「こくほ」で治療を受けた場合、医療費は、後日「こくほ」が被害者に代わって加害者に請求することになります。

 示談をする前に、必ず「こくほ」の窓口にご相談ください。

 加害者から治療費用を受け取ったり、示談が成立してしまうと「こくほ」が立て替えた医療費を返還していただくことがあります。

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