介護保険「みなし指定」に係る取扱い

北海道における「みなし指定」の取扱いについて

 介護保険サービスのみなし指定を受けた事業者が、介護保険サービスの提供を開始する場合は、北海道の各(総合)振興局(保健所)へ事前の届出が必要です。

※札幌市・函館市・旭川市に所在の事業所については、各市が窓口になります。

※サービス提供を開始する場合は、加算の算定をしない場合も〈体制等に関する届出書〉は必須書類となります。(加算なし等を選択してご提出ください。)

 なお、届出の際の書類については各担当窓口へご確認ください。

 

 加算の算定をする場合はこちらをご確認ください。

みなし指定時に送付している通知について

 介護保険サービスによってみなし指定された場合に、事業者に送付している通知は次のとおりです。必要に応じて届出等の提出をしてください。

(参考資料)

病院・診療所・薬局あて通知

介護老人保健施設・介護医療院あて通知

〈体制等に関する届出書〉

様式名 様式(Excel) 備考(該当サービス)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙2

【居宅・施設用】

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※居宅サービス(別紙1-1-2)と介護予防サービス
(別紙1-2-2)は様式が分かれており、
それぞれ提出が必要なのでご注意ください。

※この一覧表にない加算は届出が必要ありません。  

別紙1-1-2

【居宅・施設用】

別紙1-2-2

【介護予防用】

「指定を不要とする旨の申出書」を届け出た保険医療機関

◆指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)を届け出た保険医療機関等が、再度、別段の申出を届け出た介護保険サービスの指定を受ける場合の手続きについて、「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」により、みなし指定を再適用する取扱いとします。

(令和元年度までの取扱い)

◇通常の介護保険事業の新規指定申請により、指定を受けなければならない。指定施行の際に、6年間の有効期間が付与され、6年ごとに指定更新申請が必要。

(令和2年度からの取扱い)

◇「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」(以下、「取り下げ書」という。)により、届出のあった保険医療機関等は、みなし指定が再適用され、介護保険サービス事業者としてサービス提供が可能。

具体的な取扱い

◆「取り下げ書」を提出する保険医療機関等において、「取り下げ日(事業開始予定日)」を記載し、当該日をもって「みなし指定日」とします。

◆別段の申出書を届け出たサービスについて、その後に通常の指定申請により指定を受けている保険医療機関等については、指定更新申請は不要とし、指定有効期間が満了する前に、指定有効期間を更新した旨を当該保険医療機関等に対し通知します。

様式及び届出先

(様式)

(届出先)

◇ 保険医療機関等の所在地を管轄する各道立保健所 (連絡先はこちら)

※留意事項※
◆下記の政令市・中核市・権限委譲市町村については、それぞれの市町村での取扱いとなりますので、下記市町村に所在する保険医療機関等におかれましては、下記市町村にご照会ください。

・札幌市   ・函館市   ・旭川市   ・北斗市

・名寄市   ・登別市   ・松前町   ・鹿追町

・今金町   ・南富良野町 ・下川町   ・苫前町

・中頓別町  ・湧別町   ・芽室町   ・利尻富士町

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