「北海道危険薬物の使用等の規則等に関する条例」について

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)により、指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはなりません。
違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科せられます。
これにより、指定薬物を含む危険ドラッグを使用しても罰せられないとの軽い気持ちから、入手、使用することを防止し、新たな薬物乱用の根絶を図ります。

北海道危険薬物の使用等の規則等に関する条例

北海道では、危険薬物の濫用を防止し、道民の生命、身体及び健康を保護することを目的とした条例を定めました。

概要

主な事項

【第1章 総則】
(道の責務)
・国、他の地方公共団体と連携協力し、危険薬物等の濫用を防止
・危険薬物等の危険性に関する道民の理解を促進するための普及啓発
(道民の役割)
・危険薬物等の危険性に関する知識と理解を深める
【第2章 危険薬物の使用等の規制】
(「危険薬物」制度による迅速な成分規制)
・いわゆる危険ドラッグのうち、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する薬物を「危険薬物」として指定
・危険薬物の使用、製造、販売等の禁止
【第3章 指定薬物等の疑いのある物品の公表等】
(指定薬物等の疑いのある物品の検査体制の強化)
・急性中毒患者届出条例に基づき、医師から危険ドラッグに関する情報を収集
・危険ドラッグの所有者に対する物品の提出要求
(指定薬物等の疑いのある物品の公表による道民への注意喚起)
・道内で健康被害を発生させた物品の名称・形状・包装等の公表
【第4章 監視店舗の指定等】
(監視店舗制度による道民への注意喚起と監視指導体制の強化)
・危険薬物等の販売等が行なわれた店舗等を「監視店舗」として指定
・監視店舗の名称等の公表
・監視店舗において指定薬物等が販売されていないか定期的に確認
【第5章 雑則】】
・危険薬物等の販売等が行われた店舗等への立入検査
・危険薬物等と疑われる物品等の収去
【第6章 罰則】
・危険薬物の使用等の禁止(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
・危険薬物の広告の禁止(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・立入検査の拒否等(50万円以下の罰金)
【附則(青少年健全育成条例の一部改正)】
指定薬物と同様に、危険薬物についても、青少年が使用する場所を提供してはならないこととする

「北海道危険薬物の使用等の規則等に関する条例」全文

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