児童福祉法の一部改正により、平成15年11月29日から保育士資格の登録制度が施行されました。
この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていること等に対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。
保育士として業務を行うためには、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができます。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録する必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。
ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就くまでに登録をしておく必要があります。
【登録先】
指定保育士養成施設卒業者 → 申請時点の住所地の都道府県知事
保育士試験合格者 → 合格地の都道府県知事
【申請先】
登録先は上記のとおりですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。
【登録申請時の提出書類】
(1) 保育士登録申請書
(2) 次のいずれか1つの書類
・ 保育士(保母)資格証明書
・ 指定保育士養成施設卒業証明書
・ 保育士養成課程修了証明書
・ 保育士試験一部科目合格証明(通知)書
(3) 郵便振替払込受付証明書
※なお、婚姻等により氏名が上記(2)の書類と異なる方は、上記書類のほか、戸籍抄本又は戸籍一
部事項証明書が必要となります。
【登録手数料】
4,200円
【申請の方法】
下記の所から「保育士登録の手引き」を入手し、申請書に必要事項を記入の上、関係書類を添えて、申請してください。
【保育士登録の問い合わせ先】
登録事務処理センター
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録案内専用電話 :03-3262-1080
(肉声案内は祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時まで、
音声案内は終日)