旧優生保護法下で優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について

平成31年4月24日に、「旧優生保護法一時金支給法」(以下「法」という)が成立し、公布、施行されました。
旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方は、請求書を提出して、厚生労働大臣の認定後、一時金320万円の支給を受けることができます。
一時金の請求を希望する方は、旧優生保護法に関する相談支援センターにて、請求方法や請求に必要な書類等についてご案内し、請求を支援しますので、以下にご連絡ください。

旧優生保護法に関する相談支援センター
○電話:0120-031-711(フリーダイヤル)

○受付時間 8:45~17:30(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
上記の番号がつながらない場合は011-206-6343におかけください。
なお、手紙、FAX、メールでのやり取りも可能です。

○住所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
子ども政策企画課相談室内

○FAX:011-232-4240

○メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp

※請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式はご相談後、郵送しますが、北海道や厚生労働省のホームページにも掲載しているほか、相談支援センターや道立保健所でもお渡ししています。

※請求は相談支援センターへの郵送により受け付けますが、窓口での提出を希望する方については相談支援センター又は道立保健所に来所いただき、請求いただくことも可能です。
(プライバシー保護のため、予約制となりますので、事前に0120-031-711にお電話ください)

【問い合わせ先】
保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課成育支援係
電話:011-206-6343

カテゴリー

cc-by

page top