北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費助成事業を実施しています。
【対象者】
実際に特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方です。
ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令指定都市、中核市から、同等の給付を受けた方又は受ける見込みの方は除きます。
○ 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること(札幌市、旭川市及び函館市を除く。)
○ 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
○ 知事が指定した医療機関で治療したこと
(道外の医療機関でも対象となるので、ご相談ください)
【助成額】
採卵を伴う治療は1回につき30万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態
が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限額として助
成。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
(男性不妊治療)を行った場合は、30万円まで助成。(採卵を伴わない治療を除く。)
【助成回数】
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算助成回数6回、
40歳以上43歳未満は通算助成回数3回
助成(他の都府県・政令市・中核市による同等の給付を含む。)を受けた後、出産した場合は、こ
れまで受けた助成回数をリセットすることができます。また、妊娠12週以降に死産に至った場合に
も助成回数をリセットすることができます。
【申請の手続き】
申請は治療が終了した年度内に、居住地を所管する総合振興局・振興局保健環境部保健行政室・地域保健室(道立保健所)に、原則として1回の治療の終了毎にその治療が終了した日の翌日から60日以内に申請してください。
【問い合わせ先】
保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課子育て支援係
電話 011-206-6343
北海道特定不妊治療費助成事業について
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