「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」(略称:北海道障がい者条例)は、障がいがあっても安心して地域で暮らすことのできる社会づくりを目指し、障がいのある方の権利擁護と暮らしやすい地域づくりを推進するための条例です。
条例は、道民のみなさんに知って、活用していただくことで各地域に根づき生きたものとなります。みんなで、この条例を「障がい者が暮らしやすい地域=誰もが暮らしやすい地域」づくりを進めるための「道具」として活用しましょう。
◆ 「北海道障がい者条例」の主な施策の柱は3つです。
1 障がいのある方の暮らしやすい「地域づくり」を進めます
地域で暮らす障がいのある方の困りごとをしっかりと受けとめ、ニーズに沿った支援につなげるた
めの地域における支援体制づくりなどを進めようとする市町村の取組みの指針となる「地域づくりガ
イドライン」を作成しました。
また、専門的な立場から、市町村の取組を支援する「地域づくりコーディネーター」を障がい福祉
計画の21の圏域ごとに配置しています。
2 地域で生き生きと暮らせるよう働く障がい者を応援します
地域で働くことに挑戦しようとする障がい者やその障がい者を支える企業、障害福祉サービス事業
所などを応援するため、「新・北海道働く障がい者応援プラン」に基づく様々な取組を進めます。
3 障がいのある方の虐待や差別等をなくし、権利擁護を進めます
「地域づくり委員会」を14圏域ごとに設置し、障がいのあることを理由とした虐待や差別、市町
村だけでは解決の困難な様々な暮らしづらさについて、中立公平な立場から関係者との話し合いや必
要があれば立入調査、改善指導などを行うことにより、これらの解消に努めます。
詳しくはこちらをご覧ください。
■障がい者条例の概要 (Word)
■障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 (Word)
【問い合わせ先】
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課地域支援係
電 話 011-231-4111 (内線25-729)
FAX 011-232-4068
北海道障がい者条例を平成22年4月から全面施行しました。
カテゴリー
