意思疎通支援条例・手話言語条例を制定しました

 北海道では、平成30年4月1日に「北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例の推進(意思疎通支援条例)」及び「北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例の推進(手話言語条例)」が施行されました。

 この2つの条例は、ひとりひとりの障がいの状況によって、色々な意思疎通の方法があることや、手話が言語であることなどについて、道民の皆さんに広く知っていただくとともに、意思疎通をスムーズに行うための支援を、より一層進めていこうとするものです。

 障がいのある人もない人もともに暮らしやすい社会を築くためには、情報の発信においても障がいのある人に対し、障がいのない人と実質的に同等の情報が確保されるようにすることが求められます。この情報保障のためには、障がいのある人の特性に応じた配慮が必要です。

〔施策の基本方針〕
○ 意思疎通手段について理解の促進を図ります。
○ 手話が言語であるとの認識の普及に努めます。
○ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の確保や使いやすい環境の整備を図ります。
○ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段を活用した情報保障の推進を図ります。
○ 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進を図ります。


【問い合わせ先】
 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課社会参加係
  電話  011-204-5278
  FAX 011-232-4068

カテゴリー

cc-by

page top