「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」に関しては、過去に「道庁から委託を受けた」と名乗る者
が、遺族の自宅を訪問し他の遺族の住所や連絡先を聞き出そうとした事案がありました。
令和2年4月1日から第十一回の請求受付が開始となりましたが、今後も同様の手口による事案が
起こる可能性がありますので、あらかじめ情報提供をいたします。
・ 特別弔慰金は、請求権のあるご遺族が、お住まいの市町村で請求手続きを行うものですが、手続き
自体に手数料や登録料等が必要になることはありません(添付が必要な戸籍の取得には手数料が生じ
ます)。
・ 国や道が民間のコンサルタント会社等に委託してご遺族のご自宅を訪問し、請求手続きの代行を勧
めることはありません。
・ 特別弔慰金は、請求者に記名国債を交付する形で支給するものですので、銀行や郵便局の口座に直
接お金を振り込むことはありません。また、ATMの操作が必要になることもありません。
「これはおかしいな」を感じましたら、すぐに契約や手続きを行わず、お住まいの市町村消費生活
相談窓口にご相談ください。
また、手数料や登録料の振り込みを求めるような場合は、最寄りの警察署や警察相談センターにご
連絡ください。
(各相談先の電話番号)
全国共通消費生活相談ダイヤル 188
北海道立消費生活センター 050-7505-0999
北海道警察相談センター #9110
【問い合わせ先】
保健福祉部福祉局地域福祉課援護係
電話 011-204-5269
FAX 011-232-4070
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る詐欺について(注意喚起)
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