~戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十一回特別弔慰金の請求受付をしています~
○特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国と
して改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもので
す。
○支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母
等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方
2 戦没者の子
3 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
○請求期間 令和2年(2020年)4月1日から
令和5年(2023年)3月31日
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意くだ
さい。
○請求窓口 お住まいの市区町村の援護担当課
【問い合わせ先】
保健福祉部福祉局地福祉課援護係
電話 011-204-5269
FAX 011-232-4070
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
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