○ 世代間の公平の観点等から、今年度、後期高齢者医療保険料の均等割の軽減率が見直しされます。
○ これまで、保険料均等割7.75割軽減となっていた方は、7割軽減に変わります。
(例)年金収入168万円の方(令和3年度から特例廃止)
・令和2年度-7.75割軽減(月平均2,342円納付)⇒保険料の納付額(2.25割)
・令和3年度-7割軽減(月平均2,667円納付)⇒保険料の納付額(3割)
○ 令和元年度から、所得の低い方への社会保障の充実策が実施されております。
<年金生活者支援給付金の支給>
・老齢年金生活者支援給付金(補足的な給付を含む)の場合、支給要件(65歳以上で老齢基礎
年金を受給中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円
以下)を全て満たす必要があります。
・金額は、保険料を納めた期間等により異なり、基本的に年金の支払日と同日に振込みます。
<介護保険料の負担軽減の強化>
・介護保険料軽減は、半年度分の軽減額を年度平均した額です。課税者が同居している場合は対
象外となります。
○6月以降、お住まいの市町村から後期高齢者医療保険料の決定通知書が発送されます。
決定通知書がお手元に届きましたら、金額をご確認いただき、ご不明な点等は、下記連絡先にお問い合わせください。
<後期高齢者医療について> 北海道後期高齢者医療広域連合(011-290-5601)
お住まいの市町村
<介護保険について> お住まいの市町村
<年金生活者支援給付金について> ねんきんナビダイヤル(0570-05-1165)
【問い合わせ先】
北海道後期高齢者医療広域連合
電 話 011-290-5601
保健福祉部健康安全局国保医療課後期高齢者医療係
電 話 011-231-4111(25-823)
後期高齢者医療制度の保険料軽減特例の見直しについて
カテゴリー
