道では、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、北海道受動喫煙防止条例を制定しており、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進していくこととしています。
道民の皆様や道外から観光等で来道される方々を望まない受動喫煙から守るためには、全ての方に受動喫煙に関する正しい知識を持っていただくとともに、それぞれの施設や事業者において、必要な受動喫煙防止対策を講じていただくことが重要ですので、皆様のご協力をお願いします。
【条例のポイント】
1 飲食店等における対応
改正健康増進法では、喫煙施設の表示義務はありますが、禁煙施設に関する規定はありません。
条例で禁煙表示に関する規定を設けることで、全てのお店において入店前に喫煙の可否が分かる
ようになりますので、標識の掲示にご協力をお願いします。
2 学校等における受動喫煙防止対策
改正健康増進法では、特定屋外喫煙場所の設置は可能とされていますが、北海道の未来を担う子
どもたちを受動喫煙から守るため、学校等の敷地内には、特定屋外喫煙場所を設けないようご協力
をお願いします。
3 第二種施設における屋外の対応
第二種施設(複合施設、飲食店、スーパー、コンビニ等)の屋外に吸い殻入れ等を設置する場合
は、施設利用者の通行量や施設周辺の状況を考慮し、施設の出入口付近を避けるなど、受動喫煙が
生じないよう設置する場所に配慮してください。
4 20歳未満の方及び妊婦への対応
・喫煙をされる方は、周囲に20歳未満や妊婦の方がいる場所では、喫煙を控えるようお願いし
ます。
・保護者の方は、家庭内や車内での喫煙を控える、外出先で喫煙場所を避けるなど、養育する子
どもに受動喫煙を生じさせないよう努めてください。
5 公園等の屋外における対応
都市公園、野球場やサッカー場等のスポーツ施設、動物園、水族館など屋外の施設に喫煙場所を
設ける場合は、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講じるよう努めてください。
6 従業員等に対する受動喫煙防止対策
改正健康増進法等では、雇用関係にある労働者の方のみ対象ですが、条例では親族や派遣職員等
の方も含めていますので、従業員等への受動喫煙防止対策を講じるよう努めてください。
○詳しくは北海道庁ホームページ「北海道受動喫煙防止ポータルサイト」(保健福祉部健康安全局地域保健課)をご参照ください。
【問い合わせ先】
保健福祉部健康安全局地域保健課健康づくり係
電 話 011-204-5767
FAX 011-232-2013