「妊よう性」とは、妊娠するための機能、妊娠する能力のことであり、がんや難病の治療によって、妊よう性が失われたり低下することがあることから、抗がん剤や放射線治療等を始める前に、将来子どもを持つことができる可能性を温存するため「妊よう性温存療法」が実施されております。
道では、この「妊よう性温存療法」に要する費用の一部を助成する事業を開始しました。
○助成対象者は、次の全ての要件を満たす者となります。
なお、令和3年4月1日以降に受けた妊よう性温存療法が助成の対象です。
(1)申請日において北海道内に住所を有する者
(2)妊よう性温存療法終了日(凍結保存を行った日)における年齢が43歳未満の者
(3)対象となる原疾患の治療内容は、次のいずれかとする。
ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊
孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧
血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウ
イルス感染症等
エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮
膚筋炎、ベーチェット病等
(4)知事が指定する医療機関において妊よう性温存療法を受けた者
(5)知事が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師と、がんや難病を治療する主治医により、
妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認め
られる者(子宮摘出が必要な場合など本人が妊娠できないことが想定される場合は除く)
(6)知事が指定する指定医療機関から、妊よう性温存療法の研究のため臨床情報等を提供すること
について説明を受け、研究に協力することに同意する者(助成対象者が未成年の場合は親権者
または未成年後見人が同意した場合とする)。
○助成の申請手続きなど事業の詳細は、道のホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】
保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策係
電 話 011-204-5117
FAX 011-232-2013