平成25年6月に、障がいのある方への差別をなくすための法律ができ、平成28年4月から施行されました。
「障害者差別解消法」は、障がいのある方への差別をなくすことで、障がいのある方もない方も共に生きる社会をつくることを目指しています。
障がいがあることで、障がいのない方々と違う扱いを受けて困ったり、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえないことがないようにするために、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」を禁止することなどが規定されています。
禁止事項 | 具体例 |
---|---|
不当な差別的取扱い ・行政、民間事業者【禁止】 | 「障がいがある」という理由だけで、 ・スポーツクラブに入れない ・アパートを貸してもらえない ・車いすを使用しているからといってお店に入れない など ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。 |
合理的配慮をしないこと ・行政【禁止】 ・民間事業者 【努力規定】 | ・聴覚障がいのある方に声だけで話す ・視覚障がいのある方に書類を渡すだけで読み上げない ・知的障がいのある方にわかりやすく説明しない といったことは、障がいのない方にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある方には情報を伝えないことになります。 障がいのある方が困っているときに、その方の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。 障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある方に「合理的配慮をしないこと」も差別となります。 |
※ 行政とは、国の行政機関及び地方公共団体等のことです。
※ 民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者を含みます。
【問い合わせ先】
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課地域支援係
電 話 011-231-4111(内線25-731)
FAX 011-232-4068