障害福祉サービス等の対象となる難病等が見直されました。

 障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しが行われ対象となる疾病が令和3年(2021年)11月1日から361から366へ拡大されました。
 対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

○対象者 対象疾患による障がいがある方々
     ※対象疾患は次の厚生労働省HPで確認できます。

○手続き 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)を持参の
     上、お住まいの市(区)町村担当窓口へ支給を申請してください。
     その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利
     用できることとなります。(利用者負担があります。)
     なお、障害支援区分の認定によっては対象とならない場合がありますので、市(区)町村担
     当窓口で御確認ください。

○利用できるサービス等
 ・ 障害福祉サービス

サービスの種類

サービスの内容

介護給付

居宅介護

(ホムヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うサービス。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行うサービス。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うサービス。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行うサービス。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス。

 

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービス。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービス。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス。

訓練等給付

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活及び社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。

就労継続支援

(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。

就労定着支援

一般企業に新たに雇用された人に、一定期間、就労の継続を図るために必要な連絡調整等を行うサービス

自立生活援助

居宅において単身等で生活する人に、居宅における自立した日常生活を営む上での問題を把握し、必要な情報の提供、助言、相談、連絡調整等の自立した日常生活を営むための必要な援助を行うサービス

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサービス。

     

 

 ・ 地域生活支援事業

事業名

事業の内容

相談支援事業

障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行い、あわせて障がいのある人等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行う事業。

成年後見制度利用支援

事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度利用に要する費用を補助する事業。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通(コミュニケーション)を図ることに支障がある人等に対して、手話通訳や要約筆記等を行う者を派遣する事業。

日常生活用具給付等事業

重度の障がいがある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する事業。

移動支援事業

屋外での移動が困難な人等に対し、外出のための支援を行う事業。

地域活動支援センター

障がいのある人等が通所し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う。

  ※ このほか、市町村の判断により、自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を

   行っています。

・ 補装具
   障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。
   車椅子、歩行器、重度障害者意思伝達装置など。

 【問い合わせ先】
  ・お住まいの市(区)役所、町村役場
  ・保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係
    電 話 011-204-5277
    FAX 011-232-4068

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