07_特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

 このページでは、住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書を公表しております。

■公表する資料

特定個人情報保護評価書(住民基本台帳ネットワークに関する事務)

○附票本人確認情報ファイルの保有開始前に特定個人情報保護評価の再実施を行い、令和5年12月に評価書を公表しました。

【特定個人情報保護評価の実施手続】
(特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針による)
・重要な変更を加えようとするときなどに、特定個人情報保護評価を再実施
・少なくとも1年に1回は特定個人情報保護評価の見直しを行うよう努める
・一定期間(5年)経過前に特定個人情報保護評価の再実施を行うよう努める

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