不利益処分に係る処分基準

 行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される不利益処分に関し、当課が所管する手続き(処分基準)については、次のとおりになります。

森林経営計画の変更に関する通知:森林法第13条関係

法令の定め

森林法

第13条 市町村の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなったと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

第19条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

1 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事

処分基準

1 法第11条第5項第2号イの農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準又は同号ロの農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準が変更されたため、当該森林経営計画の内容が当該基準に適合しなくなったと認められる場合。

2 市町村森林整備計画の樹立又は変更が行われたため、当該森林経営計画の内容が、法第11条第5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認められる場合。

3 地域森林計画の樹立又は変更により、当該森林経営計画の内容が、法第11条第5項第8号に規定する要整備森林に係る要件に適合しなくなったと認められる場合。

4 計画対象森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなった場合又は新たに自ら森林の経営を行うこととなった場合に該当することとなったにもかかわらず、認定森林所有者等が森林経営計画の変更について認定の請求をしないと認められる場合。

別表等の備え付け

森林経営計画の認定の取消し:森林法第16条関係

法令の定め

森林法

第16条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。

1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかったとき。

2 認定森林所有者等が、第14条の規定に違反していると認められるとき。

3 認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。

第19条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

1 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事

処分基準

1 法第16条の認定の取消しは、森林経営計画制度の実効性を確保するための最終的な措置であることから、努めてそのような事態が発生しないよう事前の指導に万全を期すこととする。特に間伐及び主伐の合理化に関する基準となる規則付録第2の算式により算出される面積及び規則付録第3の算式により算出される材積については、森林経営計画の認定時等に認定森林所有者等に周知するとともに、当該基準に適合した間伐等が行われるよう適切な指導及び助言を行うこととする。

2 法第16条各号に該当する場合であっても、その後の森林経営計画の実行が明らかに確保されると認められる場合には、取消しを行わず、計画的な森林の施業及び保護の推進が図られるよう指導することとする。

3 1及び2の指導にもかかわらず、当該森林経営計画の実行が確保されると認められない場合には、認定の取消し処分を厳正に行うものとする。

4 認定の取消しの効果としては、認定が取り消された以降、認定森林所有者等が課せられていた義務が消滅し、免除されていた義務が課せられることである。なお、認定の取消しを受けた場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第30条の2第5項の規定により、取り消された森林経営計画の始期に遡って同法に基づく森林経営計画に係る特例措置が不適用となるなど当該措置の適用時に遡って優遇措置が不適用となる場合がある旨を、あらかじめ認定森林所有者等に周知するよう努めることとする。

別表等の備え付け

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