森林経営計画

森林経営計画とは

 森林経営計画は、「森林所有者」や「森林所有者から森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する、5年を1期とする計画です。

 一体的なまとまりのある森林において、計画に基づき効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

 森林経営計画には属地、属人計画があり、それぞれの要件を満たすほか、市町村森林整備計画の内容に照らして適当であるなどの要件を満たす必要があります。

 森林経営計画が認定され、その計画に従って施業及び保護が行われる場合は、各種の支援措置等の活用が可能となります。

計画の対象となる森林と種類

計画の対象となる森林

 民有林(公有林、国有分収造林地を含む。)を対象とします。

計画の種類

属地計画(林班計画、区域計画)

 地形その他自然条件等から一体として整備することを相当とする森林において作成する計画で、いずれも、林班内又は区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とする必要があります。

  • 林班計画:林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であること
  • 区域計画:市町村長が定める一定区域内において30ヘクタール以上の面積規模であること

属人計画

 森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とする森林において作成する計画で、自ら所有している森林の面積が100ヘクタール以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とする必要があります。

計画の作成者

 「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、又は共同で森林経営計画を作成することができます。ただし、属人計画は、森林所有者が単独で計画を作成する場合に限ります。共同による作成はできません。

森林経営計画の主な記載事項

  • 森林の経営に関する長期の方針
  • 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
  • 伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画
  • 鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法
  • 森林の保護に関する事項
  • 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
  • 路網整備に関する事項
  • 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて)

請求に必要な書類等

1.森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式)

2.森林経営計画書

 北海道では、国(林野庁長官通知)において示されている計画書模範例を参考として、下記のとおり様式を定めています。

 また、森林経営計画の作成を支援するために上記の様式に基づいた計画書の一部が作成できる入力専用プログラム(システム)を各認定請求先から支援として提供し、計画の作成を行っていただいています。

3.添付書類

(1) 次の事項を表示した図面

  • 計画対象森林の所在
  • 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
  • 主伐を行う区域

(2) 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)

(3) 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

4.認定後に必要な手続き

森林経営計画に定めた立木の伐採及び造林を完了したとき、または立木の譲渡を行うとき

認定森林所有者等の死亡等により、相続人が森林経営計画を包括承継したとき

認定請求先と提出時期

森林経営計画の対象とする森林の所在が

1つの市町村の区域内にある場合

 市町村の長・・・・・森林経営計画の始期の20日前

2つ以上の市町村にわたり、1つの(総合)振興局の区域にある場合

 (総合)振興局長・・森林経営計画の始期の30日前

2つ以上の(総合)振興局の区域にわたり、全部が北海道内にある場合

 北海道知事・・・・・森林経営計画の始期の30日前

複数の都道府県にわたる場合

 農林水産大臣・・・・森林経営計画の始期の60日前

 提出時期は、新規及び変更いずれも同様です。

書類の提出方法(認定請求先が北海道知事の場合)

書類の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
持参する場合は、開庁時間内に下記提出先に持参してください。

提出先:北海道水産林務部林務局森林計画課計画推進係
住所:060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎11階
E-mail:suirin.shinrin2@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため「@」を全角にしています。メール送信の際は半角に置き換えてください。)

認定要件

  • 計画対象森林が一定の面積以上であること
  • 森林の経営に関する長期の方針が有効かつ適切であること
  • 植栽の期間、間伐の下限面積、主伐材積の上限など施業の実施基準に適合していること
  • 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であること
  • 作業路網の整備状況などから、計画に基づく施業及び保護の実施が見込まれること
  • 鳥獣害防止森林区域内での植栽を計画しているときは、防護柵の設置などを実施すること

支援措置等

  • 森林環境保全直接支援事業(森林整備補助事業)
  • 森林整備地域活動支援交付金
  • 再生可能エネルギー固定価格買取制度(間伐材等由来の木質バイオマスの区分が適用)
  • 税制上の特別控除(所得税)、特例措置(相続税)
  • 日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇

その他

 上記の内容のほか、林野庁ホームページにも詳細なご説明がありますので、ご覧ください。

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