水産流通適正化法について

水産流通適正化法について

違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が成立し、令和4年12月1日から施行されました。

この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、主に次の内容が義務づけられました。

  1. 行政機関への届出
  2. 漁獲番号等の伝達
  3. 取引記録の作成・保存

水産流通適正化法の詳細については、水産庁Webサイトをご覧ください。

届出について

届出方法

農林水産省共通申請サービス「eMAFF」を利用し、オンラインにて届出を行ってください。なお、eMAFFでの届出にはあらかじめ「gBizアカウント」の取得が必要となります。

届出マニュアル

届出に関するマニュアルは下記の水産庁Webサイトをご覧ください。

届出先

採捕事業者

採捕権限が北海道知事による許可または免許の場合は北海道に、複数の都道府県知事から許可を受けている場合または農林水産大臣による許可の場合は農林水産省に届出

取扱事業者

店舗、事業所等が北海道内に限定される場合は北海道に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出

北海道への届出に必要な添付書類

採捕事業者

道内所在の漁業協同組合の場合、漁業許可証等の添付書類は必要ありません。

取扱事業者

eMAFFによる届出の場合、添付書類は必要ありません。

北海道内における卸売市場の水産流通適正化制度実務ガイドライン

水産流通適正化制度の円滑な運用のため、北海道内における卸売市場内の実務的なガイドラインを策定しましたので業務にご活用下さい。(令和5年2月24日公開)

お問合せ先

水産流通適正化法について

法律、制度全般、説明会の開催、農林水産省への届出等

水産庁漁政部加工流通課

TEL:03-6744-2511

eMAFFについて

農林水産省共通申請サービス

TEL:0570-550-410(ナビダイヤル)

北海道への届出について

北海道水産林務部水産局水産経営課水産流通係

TEL:011-204-5464

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