貝毒発生時の対応(北海道貝毒情報)

image1.gif貝毒発生時の対応

   

v5_lis001.gif 食品衛生法で定める規制値
 麻痺性貝毒 4 MU/g
 下痢性貝毒 0.16mgOA当量/kg

※1MU(マウスユニット)とは、体重20グラムのマウスが、「麻痺性貝毒」では15分で死亡する毒量のことです。体重60kgの人間の致死量は、3,000MU以上と言われています。また、「下痢性貝毒」では、体重20グラムのマウスが24時間で死亡する毒量のことです。なお、下痢性貝毒は、平成27年10月1日から機器分析に移行しており、規制値が0.05MU/g以上から、0.16mgOA当量/kg(オカダ酸当量)に変更されています。

v5_lis003.gif 貝毒発生時の対応について  
 貝毒検査で、二枚貝に規制値を超えた貝毒が含まれることが判明した場合には、生産海域毎に出荷の自主規制が行われます。
 この自主規制は、当該海域の二枚貝が3週連続で規制値未満であった場合に解除となり、出荷再開となります。

v5_lis004.gif ホタテガイの加工処理について
   ホタテガイについては主に貝毒が中腸腺に偏在していることから、貝毒の発生による出荷規制期間であっても、中腸腺を除去した製品(ボイル製品・貝柱製品・缶詰等製品)の加工処理・出荷が認められます。貝毒検査で毒性値を確認し、毒性値により製造できる製品を限定しています。
 貝毒規制期間中でも製品製造が可能な加工場は、北海道知事が認定した加工場(麻痺性貝毒の除去処理)又は北海道漁連会長が指定した加工場(下痢性貝毒の除去処理)に限られ、製品の貝毒検査を実施し、安全が確認された製品のみが出荷されますので、貝毒規制中でも安心して食べることができます。

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