北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドラインについて
本道においては、近年、カラマツをはじめとした豊富な人工林資源に対する需要が急速に高まり、林業事業体による素材生産活動が活発となっているが、環境に配慮しない粗雑な施業が見受けられ、皆伐後に造林されず放置された伐採跡地の増加も懸念されているところである。また、素材生産活動の活発化に伴い、今後、建設業など異業種からの林業への新規参入も見込まれるところである。
森林は、木材供給機能と同時に公益的機能を有する環境財であるため、その取扱いには、森林法などの関係法令の遵守や林地の保全など環境への配慮が重要であるとともに、資源の循環利用を進めるため、伐採跡地の適確な更新が必要である。
森林施業を森林所有者から受託等により実施する林業事業体は、将来にわたり森林の恵みを享受できるよう、これらのことに取り組み、持続的な森林づくりを担うことが必要である。
また、林業は他産業と比べ、労働災害の発生率が高いことから、労働安全衛生への積極的な取組も必要となっている。
これらのことから、関係法令等を遵守した適切な森林整備等を行い、労働安全衛生管理に努める健全な林業事業体の育成を図るため、林業事業体に対し、森林整備等の実施にあたり特に必要な事項として「北海道における適切な森林整備等の実施に向けた指針」を作成しました。
本指針の制定に伴い、「北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン」(平成21年3月31日 林業木材第2770号)及び「北海道における素材生産活動の適正化に向けたガイドライン取扱要領」(平成21年10月6日 林業木材第1334号)は廃止します。