プレジャーボートの漁港利用について

漁港使用にあたっての概要

「R6年度版」に更新しました!(R6.3.1)

 漁港は、本来漁業の根拠地として、漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートによる使用が可能です。
 詳細については、下記をご覧ください。(PDFファイル形式他)

 なお、時化・降雪等の気象条件により漁港が使用できなくなっても返金はできませんので、ご了承願います。
 使用予定日の前日(月曜~金曜の平日)までに、許可を受けた市町村へ使用日変更についてご連絡ください。(短期利用のみ)

手続きのご案内

申請手続きのご案内 (R6.3.1 更新)

   ※R6年度 案内パンフレット一式はこちら

♦申請書様式(R3.4.1 更新)

   PDFExcelWord (記載例)

申請書類一覧表(H29.2.28 更新)

使用料金(R2.3.2 更新)

♦プレジャーボート等が使用できる漁港一覧(R6.3.1 更新)

   ・全道版:位置図一覧表申請先

   ・地方版:位置図・一覧表・申請先

   ※「申請先」に各地方のお問合せ先を記載しております。

Q&A~こんなときどうすればいい?(H28.3.11 更新)

   ・使用料を算定する使用期間の考え方
   ・キャンセルについて
   ・許可日を受けた日が時化等で使えなくなったとき
   ・許可期間内に船舟を変更したとき
   ・船名が変わったとき
   ・推進機関を変更したとき
   ・漁港を使用しなくなったとき
   ・指令書(許可証)又はステッカー(許可済証)をなくした時
   ・前納した使用料の還付を受けられる場合
   ・添付書類の省略について

マリンレジャーを安全に楽しむための注意事項

♦告示の内容を下記にお知らせしています(R6.2.27施行)

   知事が告示により指定する施設

しきり

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