檜山海区漁場計画の変更について ※免許の申請期間は終了いたしました。
令和5年北海道告示第10850号において定めた檜山海区漁場計画を変更したことから、漁業法第64条第8項で準用する同条第6項の規定に基づき漁場計画を公表するとともに、当該海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
令和5年北海道告示第10850号において定めた檜山海区漁場計画を変更したことから、漁業法第64条第8項で準用する同条第6項の規定に基づき漁場計画を公表するとともに、当該海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。