公益法人の皆様へ(法人運営における留意事項)

認定法第27条の規定に基づき実施した令和3年度の立入検査における指摘事項について、お知らせします。
 
 令和3年度運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査における指摘事項 (PDF 99.4KB)

また、次の2点は近年特に目立った指摘事項です。今後の業務の参考としてください。

1 貸借対照表等の公告について

定款で定めた次の(1)~(4)のいずれかの方法による公告が必要です。
 (法人法第128条、第199条、第331条、第332条)

(1)官報に掲載する方法

・ 官報に掲載する。(特例としてホームページに5年間掲載でも可)

(2)日刊新聞紙に掲載する方法

・ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する。(特例としてホームページに5年間掲載でも可)

(3)電子公告による方法

・ ホームページに5年間掲載する。

(4)主たる事務所に掲示する方法

・ 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する(1年間)。

2 議事録の記載事項について

次の事項について記載が必要です。

(1)理事会、社員総会、評議員会

・ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
  (法人法施行規則第11条、第60条)


・ 出席した理事、監事の氏名
  (法人法施行規則第11条、第60条)

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